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1 | 火薬類 (玩具煙火を除く。) | 火薬、爆薬、工業雷管及び電気雷管、銃用雷管、銃用雷管、実包、空包、信管及び火管、導爆線、電気導火線、信号炎管及び信号火箭、煙火、その他の火薬または爆薬を使用した火工品 | ||
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2 | 消防法第二条第七項に規定する危険物 | 第一類 | 酸化性固体 | 塩素酸塩類、過塩素酸塩類、無機過酸化物、亜塩素酸塩類、臭素酸塩類、硝酸塩類、よう素酸塩類、過マンガン酸塩類、重クロム酸塩類、その他のもので政令で定めるもの、前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの |
第二類 | 可燃性固体 | 硫化りん、赤りん、硫黄、鉄粉、金属粉、マグネシウム、その他のもので政令で定めるもの、前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの、引火性固体 | ||
第三類 | 自然発火性物質及び禁水性物質 | カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、黄りん、アルカリ金属(カリウム及びナトリウムを除く。)及びアルカリ土類金属、有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く。)、金属の水素化物、金属のりん化物、カルシウムまたはアルミニウムの炭化物、その他のもので政令で定めるもの、前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの | ||
第四類 | 引火性液体 | 特殊引火物、第一石油類、アルコール類、第二石油類、第三石油類、第四石油類、動植物油類 | ||
第五類 | 自己反応性物質 | 有機過酸化物、硝酸エステル類、ニトロ化合物、ニトロソ化合物、アゾ化合物、ジアゾ化合物、ヒドラジンの誘導体、ヒドロキシルアミン、ヒドロキシルアミン塩類、その他のもので政令で定めるもの、前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの、 | ||
第六類 | 酸化性液体 | 過塩素酸、過酸化水素、硝酸、その他のもので政令で定めるもの、前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの | ||
3 | マッチ | |||
4 | 可燃性ガス | |||
5 | 圧縮ガス | |||
6 | 液化ガス |
上記の危険物の貯蔵または処理に使用する工作物のうち、次に該当するものを除きます。