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空家等管理活用支援法人の指定について

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ページID:0140156 更新日:2024年7月23日更新 印刷用ページを表示する
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空家等管理活用支援法人の指定について

 空家等対策の推進に関する特別措置法第23条第1項に規定されている空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定について、支援法人の活用に関する本市の方針が定まるまでの間は、支援法人の指定は行わないこととします。