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開発許可等申請手数料について(令和3年7月1日改定)

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ページID:0093782 更新日:2021年7月1日更新 印刷用ページを表示する
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開発許可等申請手数料

手数料を徴収すべき事項

金額

1開発行為の許可

(1) 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為

0.3ヘクタール未満

22,000円

開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満

45,000円

開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満

89,000円

開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満

130,000円

開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満

180,000円

開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満

230,000円

開発区域の面積が10ヘクタール以上

310,000円

(2)主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築または自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為

開発区域の面積が0.3ヘクタール未満

31,000円

開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満

67,000円

開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満

120,000円

開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満

210,000円

開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満

280,000円

開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満

350,000円

開発区域の面積が10ヘクタール以上

490,000円

(3) その他の開発行為(宅地分譲、建売住宅、賃貸住宅、貸事務所等)

開発区域の面積が0.3ヘクタール未満

130,000円

開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満

200,000円

開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満

270,000円

開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満

400,000円

開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満

520,000円

開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満

680,000円

開発区域の面積が10ヘクタール以上

900,000円

2開発行為の変更許可

次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が900,000円を超えるときは、その手数料の額は900,000円とする。

(1)開発行為に関する設計の変更{(2)のみに該当する場合を除く。

開発区域の面積に応じ開発行為の許可の項に規定する額に10分の1を乗じて得た額。{開発区域の面積が(2)に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積}

(2)新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更

新たに編入される開発区域の面積に応じ開発行為の許可の項に規定する額

(3)その他の変更

10,000円

3予定建築物等以外の建築等の許可

26,000円

4開発許可を受けた地位の承継の承認

(1)承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うものまたは主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のもの

1,700円

(2)承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築または自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のもの

2,700円

(3)承認申請をする者が行おうとする開発行為が(1)及び(2)以外のもの

17,000円

5開発登録簿の写しの交付

470円

6その他の証明

300円