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手数料を徴収すべき事項 |
金額 |
1開発行為の許可 |
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(1) 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為 |
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0.3ヘクタール未満 |
22,000円 |
開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 |
45,000円 |
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 |
89,000円 |
開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満 |
130,000円 |
開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満 |
180,000円 |
開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満 |
230,000円 |
開発区域の面積が10ヘクタール以上 |
310,000円 |
(2)主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築または自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為 |
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開発区域の面積が0.3ヘクタール未満 |
31,000円 |
開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 |
67,000円 |
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 |
120,000円 |
開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満 |
210,000円 |
開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満 |
280,000円 |
開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満 |
350,000円 |
開発区域の面積が10ヘクタール以上 |
490,000円 |
(3) その他の開発行為(宅地分譲、建売住宅、賃貸住宅、貸事務所等) |
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開発区域の面積が0.3ヘクタール未満 |
130,000円 |
開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 |
200,000円 |
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 |
270,000円 |
開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満 |
400,000円 |
開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満 |
520,000円 |
開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満 |
680,000円 |
開発区域の面積が10ヘクタール以上 |
900,000円 |
2開発行為の変更許可 |
次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が900,000円を超えるときは、その手数料の額は900,000円とする。 |
(1)開発行為に関する設計の変更{(2)のみに該当する場合を除く。 |
開発区域の面積に応じ開発行為の許可の項に規定する額に10分の1を乗じて得た額。{開発区域の面積が(2)に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積} |
(2)新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更 |
新たに編入される開発区域の面積に応じ開発行為の許可の項に規定する額 |
(3)その他の変更 |
10,000円 |
3予定建築物等以外の建築等の許可 |
26,000円 |
4開発許可を受けた地位の承継の承認 |
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(1)承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うものまたは主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のもの |
1,700円 |
(2)承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築または自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のもの |
2,700円 |
(3)承認申請をする者が行おうとする開発行為が(1)及び(2)以外のもの |
17,000円 |
5開発登録簿の写しの交付 |
470円 |
6その他の証明 |
300円 |