本文
1 | 都市計画区域内においては1,000平方メートル未満(新居浜市の場合)、都市計画区域外においては10,000平方メートル未満の開発行為 | ||
2 | 農業、林業、漁業に使用する建築物で次のいずれかに該当するもの、またはその業務を営む者の住居を建築するための開発行為 | ||
(1) | 畜舎、蚕室、温室、育種苗施設、家畜人工授精施設、孵卵育雛施設、搾乳施設、集乳施設その他これらに類する農産物、林産物又は水産物の生産又は集荷用に供する建築物 | ||
(2) | 堆肥舎、サイロ、種苗貯蔵施設、農機具等収納施設その他これらに類する農業、林業又は漁業の生産資材の貯蔵又は保管の用に供する建築物 | ||
(3) | 家畜診療の用に供する建築物 | ||
(4) | 用排水機、取水施設等農用地の保全若しくは利用上必要な施設の管理の用に供する建築物又は索道の用に供する建築物 | ||
(5) | 上記(1)~(4)のほか、建築面積が90平方メートル以内の建築物 | ||
3 | 公益上必要な建築物で、次のいずれかに該当するものを建築するための開発行為 | ||
(1) | 鉄道事業法、軌道法に基づく鉄道施設 | 駅舎、検車場、車庫、信号所、発電所等 | |
(2) | 社会教育法に基づく公民館 | ||
(3) | 変電所 | ||
(4) | 道路法第二条第一項に規定する道路または道路運送法第二条第八項に規定する一般自動車道もしくは専用自動車道(同法第三条第一号に規定する一般旅客自動車運送事業または貨物自動車運送事業法第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業に使用するものに限る)を構成する建築物 | ||
(5) | 河川法が適用され、または準用される河川を構成する建築物 | ||
(6) | 都市公園法第二条第二項に規定する公園施設である建築物 | ||
(7) | 鉄道事業法第二条第五項に規定する索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設である建築物又は軌道法による軌道若しくは同法が準用される無軌条電車の用に供する施設である建築物 | ||
(8) | 石油パイプライン事業法第五条第二項第二号に規定する事業用施設である建築物 | ||
(9) | 道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業若しくは貨物自動車運送事業法第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業(同条第六項に規定する特別積合せ貨物運送をするものに限る。)の用に供する施設である建築物又は自動車ターミナル法第二条第五項に規定する一般自動車ターミナルを構成する建築物 | ||
(10) | 港湾法第二条第五項に規定する港湾施設である建築物または漁港漁場整備法第三条に規定する漁港施設である建築物 | ||
(11) | 海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設である建築物 | ||
(12) | 航空法による公共用の飛行場に建築される建築物で当該飛行場の機能を確保するため必要なもの若しくは当該飛行場を利用する者の利便を確保するため必要なもの又は同法第二条第四項に規定する航空保安施設で公共用の建築物 | ||
(13) | 気象業務法による気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する施設である建築物 | ||
(14) | 郵便法及び簡易郵便法による郵便の業務の用に供する施設である建築物(郵便局株式会社が設置する建築物については許可を要する。) | ||
(15) | 電気通信事業法第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設である建築物 | ||
(16) | 放送法による放送事業の用に供する放送設備である建築物 | ||
(17) | 電気事業法第二条第一項第九号に規定する電気事業の用に供する同項第十六号に規定する電気工作物を設置する施設である建築物又はガス事業法第二条第十三項に規定するガス工作物(同条第一項に規定する一般ガス事業又は同条第三項に規定する簡易ガス事業の用に供するものに限る。)を設置する施設である建築物 | ||
(18) | 水道法第三条第二項に規定する水道事業若しくは同条第四項に規定する水道用水供給事業の用に供する同条第八項に規定する水道施設である建築物、工業用水道事業法第二条第六項に規定する工業用水道施設である建築物又は下水道法第二条第三号から第五号までに規定する公共下水道、流域下水道若しくは都市下水路の用に供する施設である建築物 | ||
(19) | 水防法による水害予防組合が水防の用に供する施設である建築物 | ||
(20) | 図書館法第二条第一項に規定する図書館の用に供する施設である建築物又は博物館法第二条第一項に規定する博物館の用に供する施設である建築物 | ||
(21) | 国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人雇用・能力開発機構が設置する職業能力開発促進法第十五条の六第三項に規定する公共職業能力開発施設並びに国及び独立行政法人雇用・能力開発機構が設置する同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校である建築物 | ||
(22) | 墓地、埋葬等に関する法律第二条第七項に規定する火葬場である建築物 | ||
(23) | と畜場法第三条第二項に規定すると畜場である建築物又は化製場等に関する法律第一条第二項に規定する化製場若しくは同条第三項に規定する死亡獣畜取扱場である建築物 | ||
(24) | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律による公衆便所、し尿処理施設若しくはごみ処理施設である建築物又は浄化槽法第二条第一号に規定する浄化槽である建築物 | ||
(25) | 卸売市場法第二条第三項に規定する中央卸売市場若しくは同条第四項に規定する地方卸売市場の用に供する施設である建築物又は市町村(指定都市等及び事務処理市町村を除き、都の特別区を含む。以下この条において同じ。)が設置する市場の用に供する施設である建築物 | ||
(26) | 自然公園法第二条第六号に規定する公園事業又は同条第四号に規定する都道府県立自然公園のこれに相当する事業により建築される建築物 | ||
(27) | 住宅地区改良法第二条第一項に規定する住宅地区改良事業により建築される建築物 | ||
(28) | 国、都道府県等、市町村、市町村がその組織に加わっている一部事務組合もしくは広域連合または市町村が設置団体である地方開発事業団が設置する研究所その他直接その事務または事業に使用する建築物(学校、社会福祉施設、病院、庁舎及び宿舎等を除く。) | ||
(29) | 日本原子力研究開発機構法による日本原子力研究開発機構が研究の用に供する施設である建築物 | ||
(30) | 独立行政法人水資源機構が設置する独立行政法人水資源機構法第二条第二項に規定する水資源開発施設である建築物 | ||
(31) | 独立行政法人宇宙航空研究開発機構が独立行政法人宇宙航空研究開発機構法第十八条第一項第一号から第四号までに掲げる業務の用に供する施設である建築物 | ||
(32) | 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第十五条第一項第一号又は石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第十一条第三号に掲げる業務の用に供する施設である建築物 | ||
4 | 都市計画事業の施行として行う開発行為 | ||
5 | 土地区画整理事業の施行として行う開発行為 | ||
6 | 市街地再開発事業の施行として行う開発行為 | ||
7 | 住宅街区整備事業の施行として行う開発行為 | ||
8 | 防災街区整備事業の施行として行う開発行為 | ||
9 | 公有水面埋立法第二条第一項の免許を受けた埋立地で、まだ同法第二十二条第二項の告示がないものにおいて行う開発行為 | ||
10 | 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為 | ||
11 | 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で、次のいずれかに該当するもののために行う開発行為 | ||
(1) | 仮設建築物の建築又は土木事業その他の事業に一時的に使用するための第一種特定工作物を建設するための開発行為 | ||
(2) | 車庫、物置その他これらに類する附属建築物を建築するための開発行為 | ||
(3) | 建築物の増築又は特定工作物の増設で、当該増築に係る床面積の合計又は当該増設に係る築造面積が10平方メートル以内であるもののために行う開発行為 | ||
(4) | 上述の(1)~(3)(都市計画区域内で1,000平方メートル未満の開発に伴う建築物、都市計画区域外で10,000平方メートル未満の開発に伴う建築物、農林漁業用の建築物、公益上必要な建築物)以外の建築物の改築で、用途の変更を伴わないものまたは特定工作物の改築のために行う開発行為 | ||
(5) | (1)~(4)に掲げるもののほか、建築物の改築で当該改築に係る床面積の合計が10平方メートル以内であるもののために行う開発行為 |