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■道路後退部分の非課税・舗装制度のご案内
建築確認申請にともなう道路後退敷地の固定資産税が、申請により非課税となります。
届出には、建築確認済証及び検査済証、丈量図、公図の写し、立会写真などが必要となりますが、分筆登記されていなくても対象になります。
また、併せて後退部分の舗装も可能となりますが、河川堤防道路など市の管理でない場合は、対象とならない場合がありますのでご注意ください。
申請書類は、下からダウンロードして下さい。
必要書類、注意事項 [PDFファイル/390KB]
非課税書式 [Excelファイル/60KB]
舗装承諾書式 [Wordファイル/30KB]
舗装承諾書式(記入例) [Wordファイル/37KB]