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越境した枝木の切り取りのルールができました(民法の改正)

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ページID:0122080 更新日:2023年6月5日更新 印刷用ページを表示する
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越境した枝木の切り取りのルールができました

隣の空家や空地の樹木の枝が自分の敷地に越境している場合、これまでは、隣地の所有者に切除させる

必要がありましたが、所有者が切除しない場合は、訴えを提起し、判決を得る必要があるなどの問題点が

ありました。

令和5年4月1日から民法の改正により、下記のいずれかの場合には、越境された土地の所有者が、枝を

自ら切り取ることが可能となりました(改正後の民法第233条第3項)。

(1)樹木の所有者に対し越境した枝を切除するよう催告したが、相当の期間内に切除しないとき

(2)樹木の所有者を知ることができず、または所在を知ることができないとき

(3)急迫の事情があるとき

所有者に催告してからどれくらい待てばいいの?

「相当の期間」とは、枝を切除するために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によりますが、基本的には

2週間程度と考えられます。

費用は請求できるの?

枝木が越境して土地所有権を侵害していることや、土地所有者が枝を切り取ることにより樹木の

所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえて、基本的には、樹木の所有者に

請求できると考えられます(民法第703条、第709条)。

枝を切るために隣地に入ることはできるの?

越境した枝木を切り取るのに必要な範囲で、隣地を使用することができます(改正後の民法第209条)。

相談について

参考資料

令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント(法務省)から抜粋

越境した竹木の枝切り [PDFファイル/567KB]

隣地使用権 [PDFファイル/590KB]

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