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隣の空家や空地の樹木の枝が自分の敷地に越境している場合、これまでは、隣地の所有者に切除させる
必要がありましたが、所有者が切除しない場合は、訴えを提起し、判決を得る必要があるなどの問題点が
ありました。
令和5年4月1日から民法の改正により、下記のいずれかの場合には、越境された土地の所有者が、枝を
自ら切り取ることが可能となりました(改正後の民法第233条第3項)。
(1)樹木の所有者に対し越境した枝を切除するよう催告したが、相当の期間内に切除しないとき
(2)樹木の所有者を知ることができず、または所在を知ることができないとき
(3)急迫の事情があるとき
「相当の期間」とは、枝を切除するために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によりますが、基本的には
2週間程度と考えられます。
枝木が越境して土地所有権を侵害していることや、土地所有者が枝を切り取ることにより樹木の
所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえて、基本的には、樹木の所有者に
請求できると考えられます(民法第703条、第709条)。
越境した枝木を切り取るのに必要な範囲で、隣地を使用することができます(改正後の民法第209条)。