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建築基準法第43条第2項に基づく認定・許可の取り扱い(令和5年12月13日一部改正)

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ページID:0062611 更新日:2018年12月28日更新 印刷用ページを表示する
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お知らせ

 建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行(平成30年9月25日施行)により法第43条が改正され、新たに認定制度が創設されたことを受け、取り扱い基準を制定しました。

 建築基準法施行規則の一部を改正する省令(令和5年国土交通省令第93号)の施行(令和5年12月13日施行)に伴い、敷地と道路との関係に関する認定制度の対象が拡大されたため、認定取り扱い基準を改正しましたので、お知らせいたします。

法第43条第2項第1号の規定に基づく『認定』基準について

 法改正によって、新たに法第43条第2項第1号に基づく「認定」制度が創設されました。

避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合する幅員4m以上の道(道路に該当するものを除く。)に2m以上接している建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについても、接道規制を適用しないこととされました。この場合、建築審査会の同意は不要です。

取り扱い基準の概要

  法第43条第2項第1号の規定により、建築基準法施行規則第10条の3第1項第1号及び第2号に掲げられている、以下の基準の取り扱いを定めました。

基準1

農道その他これに類する公共の用に供する道に2メートル以上接する場合

(※ただし、延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合にあっては、その延べ面積の合計)が500平方メートル以内、かつ、法別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途以外の用途のもの(その用途または規模の特殊性により法第43条第3項の条例で制限が付加されているものを除く)に限る。)

基準2

建築基準法施行令第144条の4第1項に掲げる基準に適合する道に2メートル以上接する場合

(※ただし、延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合にあっては、その延べ面積の合計)が500平方メートル以内、かつ、用途が一戸建ての住宅、長屋または法別表第二(い)項第二号に掲げる用途のもの(その用途または規模の特殊性により法第43条第3項の条例で制限が付加されているものを除く。)に限る。)

 

・建築基準法第43条第2項第1号に規定する認定取り扱い基準 [PDFファイル/87KB]

・(参考)令和5年12月13日改正の新旧対照表 [PDFファイル/67KB]

 

認定申請関係 添付書類一覧

法第43条第2項第2号の規定に基づく『許可』基準について

 今回の法改正では、旧第43条ただし書き許可の規定が、法第43条第2項第2号に条項ずれすることに伴い、所要の改正を行っています。

新居浜市では、「許可取扱い基準」として以下のとおり定めて、運用しています。

基準1

 敷地が、公共の用に供する空地に接する場合

基準2

 敷地が、道路に通ずる通路に有効に接する場合 

基準3

 敷地の周囲に広い空地を有する特殊な用途の公共施設等の場合 

基準4

 敷地が、公共の用に供する道(幅員4メートル以上のものに限る。)に2メートル以上接する場合(ただし、延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合にあっては、その延べ床面積の合計)が200平方メートル以内、かつ、一戸建ての住宅を除く)

基準5

 既存建築物の建替等で、従前と比べて避難、通行の安全等が損なわれない場合(通路等の幅員1月8日メートル以上)

基準6

 既存建築物の建替等で、従前と比べて避難、通行の安全等が損なわれない場合(通路等の幅員1月5日メートル以上1月8日メートル未満)

基準7

 敷地が、里道により分断されているが、里道を経由することにより道路に接する場合

 

詳しくは、「法第43条第2項第2号の規定による許可取り扱い基準」をご覧ください。

・建築基準法第43条第2項第2号の規定による許可取り扱い基準 [PDFファイル/96KB]

・建築基準法第43条第2項第2号による許可取り扱い基準イメージ [Wordファイル/158KB]

 

許可申請関係 添付書類一覧

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