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市営住宅とは、住宅に困っている低額所得者の方々のために建設した賃貸住宅です。
(別子山地区には地区の発展及び活性化に資することを目的として、地区の各産業の就労者または地区に定住を希望する者に、低廉な家賃で住宅を賃貸するための活性化推進住宅があります。)
したがって、他の民間賃貸住宅とは異なり、公営住宅法や新居浜市市営住宅条例などに基づき、入居者資格が定められています。
市営住宅に入居できる方は、高齢者や身体障害者等の特定の方を除き、同居親族での入居が原則となっており、加えて、法律で定められた一定の収入の枠内の方に限られています。
なお、高齢者や身体障がい者等の単身世帯が入居できるのは、一部の市営住宅だけとなります。
(現在募集を行っているのは、南小松原、治良丸南、桜木、新田第二団地の1部になります。)
市営住宅の家賃について、民間の賃貸住宅と比較して安くなっていますが、その算定について。入居世帯の収入等に応じ、住宅の立地条件・規模・建設時からの経過年数等の便益を勘案し、毎年度行います。従って、世帯の収入に変動があった場合、家賃の額も変動することがあります。
市営住宅の家賃は、上記のとおり、入居世帯の収入を基に毎年度見直しすることとしていますので、入居者の方は、毎年度、世帯の収入状況について建築住宅課へ申告をしていただく必要があります。この申告がなされない場合は、近傍同種家賃(民間賃貸住宅の家賃とほぼ同程度の額)が課されることとなりますので、建築住宅課から収入申告書が届いたら必ず申告して下さい。(例年、収入申告書は7月に発送しています。)
(1)納付書による納付
住宅使用料(家賃)について、年度の始めに納入通知書を送付いたします(新規入居者については、入居時にお渡しします。)ので、その月分を納期限までに伊予銀行、愛媛銀行、農協、その他市内に本店・支店のある金融機関(ゆうちょ銀行・郵便局を除く)、または各支所にて納付して下さい。
納入通知書は1年間使用します。また、納付後の領収証書は大切に保管して下さい。
(2)口座振替による納付
金融機関に預金口座のある方は、名義人の方が指定する預金口座から毎月末日(金融機関が営業してない場合は、その最初の翌営業日)に引き落とされます。
なお、新たに口座振替による納付を希望される方は、金融機関の窓口に口座振替依頼書の提出が必要になります。
(口座振替依頼書は建築住宅課の窓口にあります。)
※正当な理由がなく家賃を滞納されますと、入居者に対して督促すると共に、場合によって連帯保証人に対して請求されます。また、家賃を3月以上滞納されますと、入居者に対して明渡請求がなされることがあります。