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令和3年度以降における建設工事の前払金の使途拡大に係る特例措置について

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ページID:0027659 更新日:2021年4月1日更新 印刷用ページを表示する
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 本市では前払金の早期支払を通じた早期の事業進捗や経済効果の発現を図る観点から平成28年度から建設工事に係る前払金の使途を拡大する特例を措置してきたところですが、令和3年4月1日より工事請負契約約款を改正し、当面、令和3年度以降の発注工事についても次のとおり適用します。

1 特例措置の内容

 工事請負契約約款第37条に規定されているとおり、従来の前払金の充当可能経費に加え、現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に充当することができることとします。ただし、その割合は当該前払金額の100分の25を上限とします。

2 特例措置の適用対象

 令和3年度以降に請負契約を締結する建設工事に係る前払金(中間前払金を除く。)で、特例措置期間中に払出しが行われるもの。