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工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について

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ページID:1461355 更新日:2025年1月9日更新 印刷用ページを表示する
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全ての工事が対象となります

 令和6年6月14日に公布された、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第49号)により、建設業法(昭和24年法律第100号)が改正され、建設業者は、その請け負う建設工事について、主要な資材の供給の著しい減少、資材の価格の高騰その他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼす国土交通省令で定める事象(※)が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、注文者に対して、その旨をこの事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知しなければならないこととされました。(建設業法第20条の2第2項。令和6年12月13日施行)

※国土交通省令で定める事象

・主要な資機材の供給の不足もしくは遅延又は資機材の価格の高騰
・特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰

 落札者(随意契約の場合 にあっては、契約の相手方)は、建設業法(昭和24年法律第100号)第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定)から請負契約を締結するまでに、契約担当課に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知してください。

通知方法について

 通知は、落札者 (随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定 )から請負契約を締結するまでに別記様式による通知書を提出し、契約担当課がそれを受領することにより行うものとします。

※上下水道局発注の工事は宛先を新居浜市長に、新居浜港務局発注の工事は宛先を新居浜港務局委員会委員長にそれぞれ修正してください。

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