公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号。以下「政令」という。)第5条第1項及び第5項並びに第7条第1項から第3項までの規定による公表は、公衆の閲覧に供する方法によるものとするので、政令第5条第3項(政令第6条及び第7条第5項において準用する場合を含む。)の規定により次のとおり告示します。
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