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令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の適用に係る特例措置等について

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ページID:0024067 更新日:2024年3月5日更新 印刷用ページを表示する
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令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価については、国土交通省及び愛媛県の特例措置に基づき、下記のとおり取り扱いいたしますのでお知らせします。
なお、特例措置に伴う変更契約の締結を行う場合には、受注者においては、元請と下請の間で締結する請負契約の金額の見直しや、技術労働者等への賃金の引上げ等について適切な対応をお願いいたします。

1 特例措置の内容

令和6年3月1日以降に契約を行う工事及び設計業務委託等のうち、旧単価を適用して予定価格を積算しているものについて、受注者が新単価を適用した契約金額に変更するよう請求することができるものとします。

2 請負代金額の変更

変更後の請負代金額または委託料については、次の方式より算出します。
 変更後の請負代金額等
  =新労務単価等及び当初契約時点の物価により積算された予定価格×当初契約の落札率

なお、変更後の請負代金額等に、1,000円未満の端数を生じたときは、原則としてこれを切り捨てるものとします。

3 提出様式

【提出先】  各監督員

工事

金額変更請求書 [Wordファイル/35KB]
金額変更承諾書 [Wordファイル/35KB]

設計業務委託等

金額変更請求書 [Wordファイル/35KB]
金額変更承諾書 [Wordファイル/35KB]

インフレスライド条項

賃金等の急激な変動に対処するため、工事請負契約第26条第6項(インフレスライド条項)の運用継続をしています。
  工事請負契約約款第26条第6項(インフレスライド条項)の運用について