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工事請負代金の債権譲渡を活用した融資制度の利用手続について

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ページID:0005525 更新日:2020年6月10日更新 印刷用ページを表示する
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新居浜市発注工事の受注者が地域建設業経営強化融資制度又は下請セーフティネット債務保証事業を利用するにあたり、新居浜市が債権譲渡の承諾を行うに必要な手続を定めた「新居浜市建設工事に係る工事請負代金債権の譲渡に係る承諾事務取扱要領」を制定しました。
 上記融資制度の利用希望者は、平成23年9月1日以後、債権譲渡承諾の申請を新居浜市に行うことができます。(8月31日以前に契約した新居浜市発注工事についても、要領に定める対象工事である場合は、債権譲渡申請を行うことができます。)

対象となる契約

  当初請負代金額が130万円を超え、かつ、履行期間が90日以上のものとする。ただし、次に掲げる工事を除く。

  1. 低入札価格調査の対象となった工事
  2. 市が役務的保証を必要とする工事
  3. 元請負人の施工能力に疑義が生じているなど、債権譲渡の承諾に不適当な事由がある工事

申請の時期

  当該工事の出来高が2分の1に達した以後、履行期間の最終日から15日以前まで

利用を希望する受注者は、新居浜建設業協同組合等に債権譲渡について相談してください。 

令和2年4月1日より新居浜市工事請負契約約款が改正されることに伴い、様式を変更しました。

新居浜市建設工事に係る工事請負代金債権の譲渡に係る承諾事務取扱要領 [PDFファイル/84KB]
様式 [PDFファイル/112KB]
様式 [Wordファイル/123KB]
地域建設業経営強化融資制度
下請セーフティネット債務保証事業

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