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平成23年4月1日以後に実施する入札等により契約を締結する建設工事請負契約の代金について、契約当初に支払う前払金に追加して契約額の2割までの前払金を支払う中間前金払制度を次のとおり導入しました。
契約当初に前払金の支払を受けたもので、新居浜市建設工事請負代金中間前金払 実施要領に定める要件をすべて満たすことが確認されたもの。
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