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建設工事請負契約における中間前金払制度の導入について

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ページID:0005516 更新日:2014年12月1日更新 印刷用ページを表示する
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平成23年4月1日以後に実施する入札等により契約を締結する建設工事請負契約の代金について、契約当初に支払う前払金に追加して契約額の2割までの前払金を支払う中間前金払制度を次のとおり導入しました。

対象となる契約について

契約当初に前払金の支払を受けたもので、新居浜市建設工事請負代金中間前金払 実施要領に定める要件をすべて満たすことが確認されたもの。

支払金額について

1億円を限度として、次に掲げる要件をすべて満たす金額とする。
(1)申請を行った時に既に締結している工事請負契約の金額の10分の2を超えないこと。
(2)当初に支払われた前払金との合計金額が工事請負契約の金額の10分の6を超えないこと。
(3)10万円未満の金額を切り捨てるもの。
中間前払金請求の手続
新居浜市建設工事請負代金中間前金払実施要領 [PDFファイル/88KB] ※令和6年4月1日一部改正
様式1(PDF)
様式1(WORD)
様式2(PDF)
様式2(EXCEL)
様式2記入例
様式3(PDF)

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