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建設業法施行規則第18条の2において、建設業者が国や地方公共団体等が発注する一定の公共工事を請け負うために、経営事項審査の受審を義務付けています。
新たに経営事項審査を受けられた場合、「経営規模等評価結果通知書総合評定通知書」が届き次第、速やかに契約課まで写しを提出してください。
提出済通知書の有効期限を超過した事業者への個別の通知はいたしませんので、各事業者の責任において確認をお願いします。
新居浜市へ未提出の場合、有効期限が切れている場合は、入札に参加できませんのでご注意ください。