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建設業の働き方改革推進の一環として試行している週休2日確保工事について、令和6年度発注工事(令和6年4月1日~)から「発注者指定型」を導入します。
対 象 | 実施方法 | |
週休2日確保工事の対象 | ■設計金額2千万円超の土木工事、水道施設工事、及び設計金額5千万円超の建築工事、設備工事を対象とする。 ■ただし、週休2日確保対象外工事であっても、同一箇所(区間)で他の週休2日確保工事と工期が重複して施工する工事は、週休2日確保工事とすることができる。 |
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1.発注者指定型 |
■入札公告時に対象工事である旨を公告する。 ■経費の補正は、当初設計で計上し、現場閉所の実績が4週8休に満たない場合は補正分を減額変更する。 ■4週8休以上の実施工事は完成検査時の成績を加点評価し、4週8休に満たなかった場合であっても減点措置は行わない。ただし、明らかに受注者側に週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合は減点措置を行う。 |
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2.受注者希望型 受注者の希望により、4週8休以上の現場閉所※に取り組む工事 (設計金額1億円未満) |
■入札公告時に対象工事である旨を公告し、受注者の申し出により実施する。 ■経費の補正は、現場工事終了後に週休2日の達成状況に応じて、工事費を増額変更する。 ■4週8休以上の実施工事は完成検査時の成績を加点評価し、4週8休に満たなかった場合であっても減点措置は行わない。 |
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※現場閉所とは、現場事務所での内業を含めて現場や事務所が閉所された状態 |