配偶者控除・配偶者特別控除の改正
配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額等が改正されました。
この改正は、平成30年分の所得から適用され、平成31年度の市・県民税から反映されます。
1 配偶者控除の改正
平成30年度までは、生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が38万円以下の場合、本人の所得に関わらず一律33万円(配偶者が70歳以上の場合38万円)の配偶者控除の適用が受けられましたが、平成31年度からは本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除の適用を受けることができないこととなりました。
また、本人の合計所得金額に応じて、次のとおり控除額が見直されました。
2 配偶者特別控除の改正
平成30年度までは、配偶者特別控除の適用を受けられる配偶者の前年の合計所得金額の上限が76万円未満でしたが、平成31年度からは合計所得金額が123万円以下に引き上げられました。
また、本人の合計所得金額に応じて、次のとおり控除額が見直されました。なお、改正前の制度と同様に、本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者特別控除の適用はありません。