1.住宅ローン控除の拡充
消費税率の引き上げに伴い、【表】の通り控除期間が延長されます。ただし、居住開始年月が令和元年10月~令和2年12月末まで、かつ消費税率10%が適用される住宅取得などについてのみとなりますのでご注意ください。
また、【図】の通り、11年目以降の3年間については、消費税率2%引き上げ分の負担に着目した控除額の上限を設定します。
具体的には、各年において、(1)建物購入価格の2%×3分の1(3年間)、(2)住宅ローン年末残高の1%、(1)・(2)いずれか少ない金額で税額控除します。
2.ふるさと納税制度の見直し
ふるさと納税制度の見直しにより、「ふるさと納税に係る指定制度」が創設されました。この制度は、総務大臣が一定の基準に適合した都道府県・市区町村を「ふるさと納税(特例控除)」の対象に指定するものです。この改正によって、令和元年6月1日以降、指定を受けていない地方公共団体に対するふるさと納税は特例控除の対象外となり、「基本控除」に加算される「特例控除」または「ワンストップ特例制度」は適用されません。ただし、寄附金税額控除のうち、所得税の「所得控除」および住民税の「基本控除」分は控除を受けられます。