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納税通知書の内容に疑問または不服がある場合

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ページID:0119584 更新日:2024年4月1日更新 印刷用ページを表示する
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  納税通知書の内容に疑問がある場合は、課税課固定資産税係の窓口におたずねください。
  担当よりご説明いたします。

 審査請求

 納税通知書の内容について不服があるときは、その処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、市長に対して審査請求することができます。
 ただし、固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができる事項(固定資産課税台帳に登録された価格)については、審査請求の理由とすることはできません。