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都市計画税の課税区域の変更について(平成25年度)

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ページID:0120468 更新日:2024年4月1日更新 印刷用ページを表示する
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 都市計画税は、快適で住みよいまちづくりのための事業(街路整備事業、公共下水道事業、公園緑地事業などの都市計画事業)と土地区画整理事業に必要な費用にあてるための税金(目的税)であり、固定資産税と同様に1月1日現在の土地、家屋の所有者に課税されます。
 新居浜市では、平成16年5月の線引き廃止に伴い、旧市街化区域であります用途地域内に所在する土地及び家屋の所有者に対して課税されています。
 市内では駅前土地区画整理事業が完了いたしましたが、公共下水道事業や街路事業など都市基盤の整備充実を図るための財源が今後も必要となります(参照1、都市計画事業費の推移)。
 都市計画税が課税されている地域(用途地域)と公共下水道事業が推進されている事業計画区域の状況(参照2、用途地域と公共下水道事業計画区域)をみると、太枠線に囲まれていない色のついた区域(約602ヘクタール)においては、都市計画税が課税されていませんが、都市計画税を整備の財源とした公共下水道が進められており、税負担の公平性の問題が生じています。
 そのため、主要な都市計画事業である公共下水道事業の事業計画区域においても都市計画税を負担していただき、受益と負担の不均衡を解消する必要があります。
 以上のような経緯を踏まえ、平成24年3月に市議会において都市計画税条例の改正が審議され、平成25年度課税分から用途地域外において公共下水道事業が行われる区域に所在する土地及び家屋についても都市計画税が課税されることになりました。
 新たに都市計画税が課税されることになる地域において、土地と家屋を所有している方が、具体的にどの程度の負担が増えるかを例示したものを掲載しております(参照3、都市計画税の負担(例))。都市計画税額は、固定資産税評価額をもとに都市計画税課税標準額を計算し(住宅用地の場合は課税標準の特例により減額されます。)、その額に税率(0.28%)を乗じて算出します。
参照1、都市計画事業費の推移
参照2、用途地域と公共下水道事業計画区域
参照3、都市計画税の負担(例)