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・道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、新たに電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が新設されました。
・これにより、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されることとなりました。詳細は警察庁ホームページをご参照下さい。
最高速度 | 定格出力 | 車体の大きさ |
20km/h以下 | 0.6kw以下 |
長さ1.9m以下/幅0.6m以下 |
・上記基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
・公道を走行する場合は、保安基準を満たしている必要があります。詳細は国土交通省ホームページをご参照ください。
2,000円(年額)
令和6年度より、軽自動車税(種別割)として課税されます。
1.新たに特定小型原動機付自転車を登録する場合
手続場所 | 必要書類 |
新居浜市役所課税課市民税係 Tel 0897-65-1224 Fax 0897-65-1255 新居浜市一宮町1丁目5番1号 (新居浜市役所本庁2F) |
・販売証明書(業者から購入する場合) ・市区町村発行の譲渡証明書及び廃車証明書(他人から譲り受ける場合) ・軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書 ・特定小型原動機付自転車の要件を満たすと判断できる書類(製品カタログ、取扱説明書等))
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2.現在新居浜市で登録中の一般原動機付自転車から特定小型原動機付自転車に変更する場合
手続場所 | 必要書類 |
新居浜市役所課税課市民税係 Tel 0897-65-1224 Fax 0897-65-1255 新居浜市一宮町1丁目5番1号 (新居浜市役所本庁2F) |
・一般原動機付自転車の標識(ナンバープレート) ・軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書 ・特定小型原動機付自転車の要件を満たすと判断できる書類(製品カタログ、取扱説明書等)) |