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納税義務者
製造たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者
税率
〇紙巻たばこ等(旧3級品を除く)
平成30年度税制改正により、平成30年10月1日から3段階に分けて税率が引き上げられています。
期 間 | 税率(1,000本当たり) | ||
地方たばこ税 | 国のたばこ税(たばこ特別税含む) | ||
市たばこ税 | 県たばこ税 | ||
平成30年9月30日まで | 5,262 | 860 | 6,122 |
平成30年10月1日から 令和2年9月30日まで |
5,692 | 930 | 6,622 |
令和2年10月1日から 令和3年9月30日まで |
6,122 | 1,000 | 7,122 |
令和3年10月1日から | 6,552 | 1,070 | 7,622 |
〇旧3級品※1
平成27年度税制改正及び平成30年度税制改正により、平成28年4月1日から段階的に税率が引き上げられています。
令和元年10月1日以降は、一般の紙巻たばこと同じ税率になります。
期 間 | 特例税率(1,000本当たり) | ||
地方たばこ税 | 国のたばこ税 (たばこ特別税含む) |
||
市たばこ税 | 県たばこ税 | ||
平成28年4月1日から 平成29年3月31日まで |
2,925 | 481 | 3,406 |
平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで |
3,355 | 551 | 3,906 |
平成30年4月1日から 令和元年9月30日まで |
4,000 | 656 | 4,656 |
令和元年10月1日から | 一般の紙巻たばこと同じ税率になります |
※1 旧3級品…わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレット
納期等
前月分を毎月末日までに申告納付