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新居浜市内で事業を営んでいる方は、個人・法人を問わず、毎年1月1日時点の償却資産の保有状況を1月末日までに申告する必要があります。なお、当日が休日の場合は、次の開庁日が申告期限となります。期限近くになりますと大変混雑しますので、早めの提出に御協力をお願いします。
令和6年度の申告期限:令和6年1月31日
平成28年度申告分より、マイナンバー(個人番号)の利用が始まりました。提出書類の記載欄に記入していただきますようお願いします。なお、本人確認等については、『マイナンバーの記載について』を確認してください。
申告書類名称 |
提出が必要な方 |
全ての事業者の方(個人・法人問わず) |
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・初めて申告する方 |
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前年中に資産を一部もしくは全部処分した方 |
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前年中に課税標準の特例に該当する資産を新たに取得した方 |
※1 事業を廃業した方は、(3)に申告していた資産を全て記入し、(1)の【備考】欄に「令和○年○月○日付け廃業(解散)」等、具体的に記入してください。また、新居浜市内にある店舗を閉鎖した事業者の方も同様に「令和○年○月○日付け閉鎖(市外移転)」等、具体的に記入してください。
※2 合併等により全資産を譲渡した事業者の方は、(3)に申告していた資産を全て記入し、(1)の【備考】欄に「令和○年○月○日付けで●●(合併先事業者名)に合併のため閉鎖(消滅)」等、具体的に記入してください。また、資産を譲り受けた事業者の方は、(2)に前法人から譲り受けた資産と、その他の資産との区別ができるように記入してください。
※3 地方税法第349条の3、同法附則第15条及び第64条の規定に該当する資産は、課税標準の特例が適用されます。申告書を提出する際に、(4)及びその資産が特例規定に該当することが確認できる書類を添付してください(書類の提出がない場合、特例は適用できませんので、御了承ください。)。
特例該当資産届出書および申告の手引は、こちらのページを御覧ください。
既に申告している年度の申告書について申告内容を修正する場合は、修正のある年度ごとに償却資産申告書(上記(1))及び種類別明細書(上記(2)及び(3))を作成してください。また、修正申告であることがわかるように、(1)の上部に『修正申告』と朱書きし、【備考】欄に修正内容※を記入してください。
※修正内容記入例
〒792-8585
愛媛県新居浜市一宮町一丁目5番1号
新居浜市役所総務部課税課 固定資産税係
※郵送による提出で、申告書の控えに受付印が必要な方は、控え分の申告書のコピーと、相当額の切手を貼付した返信用封筒を同封してください。控えまたは封筒が同封されていない場合は、返送致しかねますので御了承ください。
新居浜市役所総務部課税課 固定資産税係(市役所2階)
新居浜市ではeLTAX(エルタックス)による電子申告の受付を実施しております。
操作方法等の詳細についてはeLTAXのホームページ<外部リンク>を御覧ください。
マイナンバー(個人番号・法人番号)について、償却資産申告書の所定の欄に、個人の方は通知カード等に記載されている12桁のマイナンバーを、法人の方は法人番号指定通知書に記載されている13桁の法人番号を、右詰めで記載してください。
申告書の提出について、法人番号を記載した申告書を提出する場合は、従来通りの提出方法になります。
個人番号を記載した申告書を提出する場合は、マイナンバー法に定める本人確認を実施いたします。
申告書の提出時に次の本人確認資料を提示、または写しを添付のうえ、申告書を提出していただきますようお願いします。
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A:番号確認 |
B:身元確認 |
窓口 |
・マイナンバーカード(裏面) ・通知カード 等 |
・マイナンバーカード(表面) ・顔写真のある公的証明書:運転免許証等 1点 ・顔写真のない公的証明書:健康保険証等 2点 等 |
郵送 |
写し(コピー)を同封 |
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電子申告 (eLTAX) |
申告書の添付資料として送信 |
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C:本人の番号確認 |
D:代理権確認* |
E:代理人の身元確認 |
窓口 |
・マイナンバーカード(裏面) ・通知カード 等の写し(コピー) |
・委任状 等の添付 |
・顔写真のある公的証明書:運転免許証等 1点 ・顔写真のない公的証明書:健康保険証等 2点 等 |
郵送 |
写し(コピー)を同封 |
原本を同封 |
写し(コピー)を同封 |
電子申告 (eLTAX) |
申告書の添付資料として送信 |
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