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償却資産の申告について

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ページID:0125533 更新日:2024年4月1日更新 印刷用ページを表示する
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 新居浜市内で事業を営んでいる方は、個人・法人を問わず、毎年1月1日時点の償却資産の保有状況を1月末日までに申告する必要があります。なお、当日が休日の場合は、次の開庁日が申告期限となります。期限近くになりますと大変混雑しますので、早めの提出に御協力をお願いします。

令和6年度の申告期限:令和6年1月31日

申告方法

提出方法

マイナンバーの記載について

 平成28年度申告分より、マイナンバー(個人番号)の利用が始まりました。提出書類の記載欄に記入していただきますようお願いします。なお、本人確認等については、『マイナンバーの記載について』を確認してください。

申告方法

必要書類

 

申告書類名称

提出が必要な方

(1)償却資産申告書 [PDFファイル/827KB]

全ての事業者の方(個人・法人問わず)

(2)種類別明細書(増加資産・全資産用) [PDFファイル/1.87MB]

・初めて申告する方
(前年中に事業を始めた方、新居浜市内に店舗を新設した事業者の方等)
・前年中に資産を取得した方(前年度に引続き申告する方)

(3)種類別明細書(減少資産用) [PDFファイル/1.34MB]

前年中に資産を一部もしくは全部処分した方
(前年度に引続き申告する方、事業を廃業した方※1、合併等により全資産を譲渡した事業者の方※2 等)

(4)課税標準特例該当資産届出書 [PDFファイル/218KB]
※3

前年中に課税標準の特例に該当する資産を新たに取得した方

※1 事業を廃業した方は、(3)に申告していた資産を全て記入し、(1)の【備考】欄に「令和○年○月○日付け廃業(解散)」等、具体的に記入してください。また、新居浜市内にある店舗を閉鎖した事業者の方も同様に「令和○年○月○日付け閉鎖(市外移転)」等、具体的に記入してください。

※2 合併等により全資産を譲渡した事業者の方は、(3)に申告していた資産を全て記入し、(1)の【備考】欄に「令和○年○月○日付けで●●(合併先事業者名)に合併のため閉鎖(消滅)」等、具体的に記入してください。また、資産を譲り受けた事業者の方は、(2)に前法人から譲り受けた資産と、その他の資産との区別ができるように記入してください。

※3 地方税法第349条の3、同法附則第15条及び第64条の規定に該当する資産は、課税標準の特例が適用されます。申告書を提出する際に、(4)及びその資産が特例規定に該当することが確認できる書類を添付してください(書類の提出がない場合、特例は適用できませんので、御了承ください。)。

  • 前年度に引続き申告する事業者の方で、資産の増減がなかった場合は、(1)の【備考】欄に「資産増減なし」と記入して申告してください((2)及び(3)の提出は不要です。)。
  • 申告書をお送りした事業者の方で、償却資産を所有していない方は、(1)の【備考】欄に「該当資産なし」と記入して申告してください。
    この場合は、(1)以外の書類は提出不要ですが、(1)の【備考】欄に該当資産がない理由を記入してください(例:リース資産及び一括償却資産のみ等)。
  • リース資産がある場合は、(1)の【借用資産の有無】欄にリース元の事業者名を必ず記入してください。
  • 前年度に申告した事業者の方には、12月初旬に前年度の申告情報を記載した申告書をお送りしています。
  • 申告方法や、申告が必要な資産などの詳しい内容については、「償却資産(固定資産税)申告の手引」を御覧ください。

特例該当資産届出書および申告の手引は、こちらのページを御覧ください。

修正申告

 既に申告している年度の申告書について申告内容を修正する場合は、修正のある年度ごとに償却資産申告書(上記(1))及び種類別明細書(上記(2)及び(3))を作成してください。また、修正申告であることがわかるように、(1)の上部に『修正申告』と朱書きし、【備考】欄に修正内容※を記入してください。

※修正内容記入例

  • 申告もれ(令和○○年○月取得の(資産の種類・名称・取得価額))
  • 取得価額の訂正(構築物 資産コード:●●、機械装置 資産コード:××)

提出方法

郵送による提出

〒792-8585
愛媛県新居浜市一宮町一丁目5番1号
新居浜市役所総務部課税課 固定資産税係
※郵送による提出で、申告書の控えに受付印が必要な方は、控え分の申告書のコピーと、相当額の切手を貼付した返信用封筒を同封してください。控えまたは封筒が同封されていない場合は、返送致しかねますので御了承ください。

市役所窓口での提出

新居浜市役所総務部課税課 固定資産税係(市役所2階)

インターネットによる電子申告(eLTAX)

新居浜市ではeLTAX(エルタックス)による電子申告の受付を実施しております。
操作方法等の詳細についてはeLTAXのホームページ<外部リンク>を御覧ください。

マイナンバーの記載について

 マイナンバー(個人番号・法人番号)について、償却資産申告書の所定の欄に、個人の方は通知カード等に記載されている12桁のマイナンバーを、法人の方は法人番号指定通知書に記載されている13桁の法人番号を、右詰めで記載してください。

 申告書の提出について、法人番号を記載した申告書を提出する場合は、従来通りの提出方法になります。
 個人番号を記載した申告書を提出する場合は、マイナンバー法に定める本人確認を実施いたします。

 申告書の提出時に次の本人確認資料を提示、または写しを添付のうえ、申告書を提出していただきますようお願いします。

 

(1)本人が申告書を提出する場合(A+B:それぞれ1種類ずつ)

 

A:番号確認

B:身元確認

窓口

・マイナンバーカード(裏面)

・通知カード  等

・マイナンバーカード(表面)

・顔写真のある公的証明書:運転免許証等 1点

・顔写真のない公的証明書:健康保険証等 2点  等

郵送

写し(コピー)を同封

電子申告

(eLTAX)

申告書の添付資料として送信

 

 

(2)代理人が申告書を提出する場合(C+D+E:それぞれ1種類ずつ)

 

C:本人の番号確認

D:代理権確認*

E:代理人の身元確認

窓口

・マイナンバーカード(裏面)

・通知カード

等の写し(コピー)

・委任状

等の添付

・顔写真のある公的証明書:運転免許証等 1点

・顔写真のない公的証明書:健康保険証等 2点

郵送

写し(コピー)を同封

原本を同封

写し(コピー)を同封

電子申告

(eLTAX)

申告書の添付資料として送信

 

  • 申告したことがある方等には、住所や氏名等が印刷されている申告書を本人宛で郵送しております。それを使用して申告する場合は、委任状を添付した場合と同様の取扱いをします。なお、自社様式等を使用して申告する場合は、その申告書を添付(未記入可)することにより、同様の取扱いをします。
  • 本人確認資料の不備等により本人確認できない場合、申告書への個人番号の記載はないものとして受理します。

 

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