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市民税・県民税は、1月1日から12月31日までの1年間の所得に対し、翌年に課税されます。そのため、収入・必要経費及び所得控除については、毎年申告していただく必要があります。
この申告は、市民税・県民税の賦課資料となるばかりでなく、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料等の算定の基礎資料にもなります。
また、所得・税金に関する証明、国民年金保険料の算定、福祉に関する負担金等の算定、保育料算定、就園奨励金助成、公営住宅入居申請等、様々な行政サービスを受けるためにもこの申告は必要なものです。
申告する年の1月1日時点で新居浜市に住民登録がある方
(1月1日時点で別の市町村にお住まいの方は、その市町村に申告してください。)
ただし、次に該当する方は、申告不要です。
●前年中の所得が給与所得のみで、勤務先から給与支払報告書が市役所に提出されている方
●所得税の確定申告をした方(市民税・県民税の申告書を提出したものとみなされます。)
●前年中収入がなかった方(ただし、所得証明書が必要な方は申告が必要です。)
なお、年金収入400万円以下で、かつ年金以外の他の所得金額が20万円以下の場合、還付申告以外の確定申告が不要となりますが、市県民税の申告が必要な場合がございます。
令和7年度の市民税・県民税申告期間は、令和7年2月10日(月曜日)から令和7年3月14日(金曜日)です。
申告をしなかったり、期限を過ぎて申告をした場合、不都合が生じることもありますので、期限内の申告をお願いいたします。
令和7年度市民税・県民税の会場と日程 [その他のファイル/131KB]
●市民税・県民税申告書(お持ちの方のみ)
●所得のわかる書類(一例)
・給与所得の源泉徴収票、公的年金等の源泉徴収票
・営業、農業、不動産等の帳簿類
・報酬等の支払調書 等
●所得控除を受けるための書類(一例)
・医療費控除の明細書
・国民健康保険料、国民年金などの社会保険料の支払額がわかる書類
・生命保険会社等が発行する控除証明書
・地震(旧長期損害)保険料の支払証明書
・障害者手帳、障害者控除対象者認定書 等
●印章(シャチハタ以外の認印)
自署でも可
●マイナンバーカードまたは運転免許証等の身元確認書類
※顔写真付き公的証明書をお持ちでない場合は、被保険者証や年金手帳などが2点以上必要です。
※本人または同世帯以外の方が申請する場合、原則委任状(代理人選任届)が必要です。(ただし、課税課から郵送された市民税・県民税申告書(名前、住所等が印字されているもの)をお持ちの場合は、委任状不要です。)
ご自分で作成された市民税・県民税申告書を郵送で提出することができます。
【郵送申告に必要な書類】
(1)記入・押印済みの申告書
(2)所得のわかる書類(コピー)
非課税所得のみで生活していた方や無収入であった方は不要です。
(3)所得控除を受けるための書類(原本)
必要書類が同封されていないと、所得控除が受けられなくなります。
(4)マイナンバーカード(両面)または、運転免許証等の身元確認書類(コピー)
【送付先】
〒792-8585 新居浜市一宮町一丁目5番1号
新居浜市役所 課税課市民税係 宛