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市県民税は、1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して翌年に課税されますので、収入・必要経費および所得控除について申告していただく必要があります。
この申告は、市県民税の賦課資料となるばかりでなく、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料等の算定の基礎資料にもなります。
また、所得・税金に関する証明、国民年金保険料の算定、福祉に関する負担金等の算定、保育料算定、就園奨励金助成、公営住宅入居申請等、様々な行政サービスを受けるためにもこの申告は必要なものです。
申告する年の1月1日時点で新居浜市に住民登録がある方
(1月1日時点で別の市町村にお住まいの方は、その市町村に申告してください。)
ただし、次に該当する方は、申告不要です。
・前年中の所得が給与所得のみで、勤務先から給与支払報告書が市役所に提出されている方
・所得税の確定申告をした方(市県民税の申告書を提出したものとみなされます)
・前年中収入がなかった方(所得証明書が必要な方を除く)
なお、年金収入400万円以下で、かつ年金以外の他の所得金額が20万円以下の場合、還付申告以外の確定申告が不要となりますが、市県民税の申告が必要な場合がございます。
令和6年度の市県民税申告期間は、令和6年2月9日(金曜日)から令和6年3月15日(金曜日)です。
申告をしなかったり、期限を過ぎて申告をした場合、不都合が生じることもありますので、期限内の申告をお願いいたします。
令和6年度市民税・県民税申告の会場と日程 [PDFファイル/221KB]
※市県民税申告受付期間中においては、申告受付時、事前にご記入いただいている申告書等をもとに、市職員がシステムに入力してプリンター出力した申告書控をお渡ししています。
・市民税・県民税申告書(お持ちの方のみ)
・所得のわかる書類(一例)
給与所得の源泉徴収票、公的年金等の源泉徴収票
営業、農業、不動産等の帳簿類等
報酬等の支払調書等
・所得控除を受けるための書類(一例)
医療費控除の明細書
セルフメディケーション税制の明細書及び、一定の取組を行ったことを明らかにする書類
国民健康保険料、国民年金などの社会保険料の支払額がわかる書類
生命保険会社等が発行する控除証明書
地震(旧長期損害)保険料の支払証明書
障害者手帳、障害者控除対象者認定書 等
・印鑑(認印)
自署でも可
・個人番号(マイナンバー)及び身元の確認ができるもの
個人番号カード
またはマイナンバー通知カードと身元確認書類
もしくは個人番号付きの住民票と身元確認書類
ご自分で作成された市県民税申告書を郵送で提出することができます。
次の書類をご提出ください。
・記入・押印済みの申告書
・所得のわかる書類(コピー)
非課税所得のみで生活していた方や、無収入であった方は不要です
・所得控除を受けるための書類
必要書類が同封されていないと、所得控除が受けられなくなります。
・個人番号カード(両面)または、通知カードと身元確認書類(コピー)
【送付先】
〒792-8585 新居浜市一宮町一丁目5番1号 新居浜市役所 課税課市民税係宛