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よくある質問にお答えします。
必要な事項を記入した申請書、手数料、本人確認書類のコピー、切手を貼った返信用の封筒を郵送していただきます。
均等割の非課税限度額は総所得金額等の合計額38万円以下とされているため、パート収入が93万円以下のときは均等割は課税されません。
妻の収入がパート(給与収入)だけの場合、年収が103万円(所得48万円)以下の場合は、配偶者控除の対象となります。年収が103万円超201万6千円未満(所得48万円超133万円未満)の場合は、所得額に応じた配偶者特別控除を受けることができます。(ただし、納税者本人の合計所得金額が900万円を超える場合は、段階的に控除額が引き下げられ、1000万円を超える場合は控除を受けられません。)
合計所得金額135万円以下(収入が給与だけの場合は年収204万4千円未満)は住民税が非課税となります。ただし、未成年者であっても、婚姻している(婚姻していた)場合には、民法上は成年者とみなされるため非課税とはなりません。
学生やアルバイトであっても、その収入金額が一定の額を超えると住民税が課税されます。また扶養控除の対象から外れることもあります。給料の場合は年収93万円(所得38万円)を超えると均等割が課税され、年収100万円(所得45万円)を超えると所得割が課税されます。更に年収103万円(所得48万円)を超えると親の扶養控除の対象から外れます。
住民税は1月1日に住民票がある市区町村に、その年の住民税を納める仕組みになっています。そのため令和6年1月2日以降にお亡くなりになった方には課税されます。その方の相続人が納税承継人として、亡くなった方の住民税を納税することになります。
住民税は1月1日に住民票がある市町村に年度分を納税することになっています。途中で市外に引っ越された場合でも、令和6年1月1日の住所は新居浜市だったので、令和6年度分は全額を新居浜市に納税することになります。
ご案内の期日を過ぎても申告できますが、一度納税通知書を送った後に税額が変更になったり、期別納付ができなくなったりすることがあります。
確定申告をした人、給与を受けている方で勤務先から給与支払報告書の提出がある人、公的年金を受給している人、収入がなく所得証明が必要ない人、非課税給付(障害年金・遺族年金・雇用保険等)を受けているが所得証明が必要ない人です。
なるべく申告をおすすめします。課税課に収入に関する資料がまったくない方は所得証明書の発行ができません。そのため公営住宅の入居、奨学金の申請などで所得証明書が必要な場合は必ず申告が必要になります。国保課や児童福祉課等に収入状況を提出されている場合でも、市県民税の申告とはなりません。
市・県民税は控除額に関係なく課税される均等割があります。一定の所得がある方に対して課税されます。また所得税と市県民税は控除額が違いますので、所得税では控除額が所得額を上回っていても、市県民税では所得割が課税されることがあります。
給与所得者の納税は、給与支払者が給与から差し引いてまとめて市に納付することになっています。これを特別徴収と言います。特別徴収する事業所から、変更申請書を提出していただくことになりますので、お勤め先の給与担当者に申し出てください。
市県民税の納付期間は特別徴収の場合は所得があった年の翌々年の5月までです。退職時に一括納付されたのは、給与から引ききれない令和5年度の残額になります。6月に送付する納税通知書は令和6年度の市県民税になります。
市県民税は前年の所得に対して課税されますが、所得税の源泉徴収対象の退職手当等は、他の所得と分けて、支払の際に源泉されて支払い者が納めることになっています。
市県民税は1月から12月までの収入(所得)で税額を計算し、翌年の6月から翌々年の5月の間で納付します。ですから収入がない年でも納税義務があります。給与特別徴収者は12ヶ月、普通徴収者は4期に分けて納付します。
医療費控除は医療費の払戻しではありません。自分や家族のために支払った医療費の一年間の合計が、所得の5%か10万円のどちらか少ない額を超えた場合は、超えた金額について医療費控除とすることができます。ただし、医療給付金や生命保険などにより補てんされた金額は対象となりません。またその他の控除額の合計がすでに所得額を上回っている人、非課税の人は医療費控除を申告する必要はありません。
所得税(国税)では、所得の発生した時点で源泉徴収を行っている等の理由から、給与所得以外の所得が20万円以下の場合には確定申告不要とされていますが、住民税においては、このような源泉徴収制度はなく、他の所得と合算して税額が掲載されることとなりますので、給与所得以外の所得がある場合には、所得の多寡にかかわらず市区町村へ申告しなければなりません。