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ペダル付き原動機自転車について

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ページID:0139323 更新日:2024年12月18日更新 印刷用ページを表示する
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ペダル付き原動機付自転車について

ペダル付き原動機付自転車とは

 ペダル付き原動機付自転車とは、ペダルをこがなくても電動で自走する機能を備え、かつ電動のみ、または人力のみによる運転が可能な自転車で、特定小型原動機付自転車に該当しないものをいいます。
 ペダルをこがなければ走行しない電動アシスト自転車(駆動補助付自転車)とは、別の乗り物となります。
 ペダル付き原動機付自転車は、道路交通法並びに道路運送車両法上の「一般原動機付自転車」に該当しますので、一般原動機付自転車を運転することができる免許が必要であるなど、以下のことが義務付けられています。

1 一般原動機付自転車の交通ルールを守ること

 一般原動機付自転車を運転することができる運転免許なしで運転することはできません。また、車道を通行し、ヘルメットを着用するなど道路交通法を守らなければなりません。

2 保安基準を満たした装置を備えていること

 道路運送車両法に定められている保安基準に適合した制動装置(前後輪)、前照灯、制動灯、尾灯、番号灯、後写鏡、方向指示器、警音器等の構造や装置を備えていなければ、道路を走行することができません。

3 自賠責保険(共済)に加入していること

 自動車損害賠償保障法に規定する自動車損害賠償責任保険または自動車損害賠償責任共済に加入していなければ、道路を走行することができません。

4 標識(ナンバープレート)を取り付けていること

 原動機付自転車としての標識(ナンバープレート)の交付を受け、車両後面に取り付けなければいけません。

※詳細は、警察庁ホームページをご覧ください。