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入湯税は、新居浜市の環境衛生施設等、消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む)の要する費用に充てる為に課税される目的税です。
新居浜市内の鉱泉浴場に入湯する者
入湯客一人一日につき150円
鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者となり、入湯客から入湯税を徴収します。
入湯税を徴収した特別徴収義務者は、翌月15日までに前月1日から同月末日までの入湯客数等を申告し、納付します。