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固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。
このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。
固定資産税は、固定資産の評価すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されます。
本来なら毎年評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが理想的といえますが、膨大な量の土地・家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には事実上、不可能であること等から、土地と家屋については原則として3年ごとに新たな価格を算定するための評価替えが行われます。この評価替えの年を基準年度といい、この年度に決定した価格(評価額)は、3年間据え置く制度がとられています。
この意味から評価替えは、この間における資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す制度といえます。
なお、令和6年度は評価替えの年になります。
宅地等について地価公示価格の7割程度を目標に評価の均衡化、適正化を図っています。
固定資産評価基準の改正に伴い、新増築家屋の評価基準を見直し、在来分家屋については、建設物価の変動と家屋の経年による損耗を考慮して価格を見直しております。
このホームページの『よくある質問』でも説明してありますのでご覧ください。
毎年賦課期日(1月1日)現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただき、これに基づいて毎年評価し、価格を決定します。