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軽自動車税【種別割】の障がい者減免制度について

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ページID:0119918 更新日:2024年2月15日更新 印刷用ページを表示する
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軽自動車税【種別割】の障がい者減免の制度について

 障がい者の皆さんの社会参加を積極的に支援するため、軽自動車税【種別割】の減免を行っています。
 減免申請には申請期限があります。申請期限内に手続きをお願いします。
 ※すでに減免を受けている人のうち、減免対象基準及び減免対象車両が前年度と変更がなければ、申請の必要はありません。
 ただし、減免対象車両を買い替えた場合や標識番号を変更した場合は、再度申請が必要です。

減免対象となる基本要件

 4月1日現在において、身体障害者手帳等の交付を受けている障がい者等が所有する車両であること、かつその障がいの程度が減免対象となる障がい基準を満たしていること
(知的障がい者、精神障がい者、18歳未満の身体障がい者の場合は、その人と生計を一にする人が所有する車両を含む)
 ※対象となる車両は1人につき1台となります。

    減免対象となる障がい基準(身体障害者手帳)

区分 障がい者本人の運転の場合

生計同一者・常時介護者の運転の場合

(障がい者の通学や通院、生活のために専ら使用する場合のみ)

視覚障害

1~4級

1~4級
聴覚障害 2・3級 2・3級
平衡機能障害 3級 3級
上肢不自由 1・2級 1・2級
下肢不自由 1~6級 1~3級
体幹不自由 1~3・5級 1~3級

乳幼児期以前の非進行性

脳病変による運動機能障害

上肢機能 1・2級 1・2級
移動機能 1~6級 1~3級

心臓・腎臓・呼吸器・膀胱

または直腸・小腸機能障害

1・3級 1・3級

ヒト免疫不全ウイルスによる

免疫機能障害

1~3級 1~3級
肝臓機能障害 1~3級 1~3級
音声機能障害 3級(無咽頭) 対象外

 

   減免対象となる障がい基準(戦傷病者手帳)

区分 障がい者本人の運転の場合

生計同一者・常時介護者の運転の場合

(障がい者の通学や通院、生活のために専ら使用する場合のみ)

視覚障害

特別~4項症

特別~4項症
聴覚障害 特別~4項症 特別~4項症
平衡機能障害 特別~4項症 特別~4項症
上肢不自由 特別~3項症 特別~3項症
下肢不自由 特別~6項症 特別~3項症
1~3款症 対象外
体幹不自由 特別~6項症 特別~4項症
1~3款症 対象外

心臓・腎臓・呼吸器・膀胱

または直腸・小腸機能障害

特別~3項症 特別~3項症
音声機能障害 特別~2項症(無咽頭) 対象外

 

   減免対象となる障がい基準(療育手帳)

区分 障がい者本人の運転の場合

生計同一者・常時介護者の運転の場合

(障がい者の通学や通院、生活のために専ら使用する場合のみ)

知的障害

A級

A級

 

   減免対象となる障がい基準(精神障害者保健福祉手帳)

区分 障がい者本人の運転の場合

生計同一者・常時介護者の運転の場合

(障がい者の通学や通院、生活のために専ら使用する場合のみ)

精神障害

1級

1級

 ※2つ以上障害の認定を受けている場合は、障害等級の高い方で判断します。

申請に必要なもの

 ・身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか(申請年の4月1日以前に交付のもの)
 ・納税義務者のマイナンバーがわかるもの
 ・軽自動車税【種別割】納税通知書
 ・運転者の運転免許証
 ・手続きに来られた方の本人確認書類
 ・運転者が障がい者と別居の場合、福祉事務所長による生計同一証明書

申請期限

 毎年度5月に入ってから申請の受付を開始し、軽自動車税【種別割】納税通知書に記載された納期限前7日までの申請となります。令和6年度においては、令和6年5月24日(金曜日)が申請期限です。
(納税通知書の発送は5月上旬予定、納期限は5月末です。)

申請場所

新居浜市役所 課税課 市民税係(市役所2階)