本文
平成28年度の税制改正により、法人税割の税率が引き下げられました。このことに伴い、本市における法人税割の税率につきましては、次のとおりとなります。
1 適用開始時期
令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
2 税率改正の内容
令和元年10月1日以後に開始する事業年度 法人税割率 8.4%
|
≪参考≫ 平成26年9月30日までに開始した事業年度
|
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度 |
令和元年10月1日以後に開始する事業年度 |
法人税割の税率 |
14.7% | 12.1% |
8.4% |
3 予定申告における経過措置
法人市民税法人税割の税率改正に伴いまして、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額につきまして、
次のとおり経過措置が講じられます。
経過措置 : 前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数
(通常は、「前事業年度の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数」です。)