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よくある質問にお答えします。
市役所で手続きができるのは、原付バイク(125cc以下)及び小型特殊自動車です。
2輪の軽自動車(125ccを超え250cc以下のもの)2輪の小型自動車(250ccを超えるもの)→運輸支局(Tel050-5540-2076) 3輪・4輪の軽自動車(660cc以下のもの)→軽自動車検査協会(Tel050-3816-3124)にお問い合わせください。
軽自動車税【種別割】はその年の4月1日に所有している方に課税されます。また、年度の途中に廃車や譲渡をしても、月割り減額はされません。従って、廃車や譲渡の手続きが4月2日以降の場合、その年度の軽自動車税【種別割】は全額納めていただくことになります。4月2日以降に取得した場合は、翌年からの課税となります。
自動車税には、月割課税制度がありますが、軽自動車税【種別割】には、月割課税制度がありませんので、月割での還付はできません。したがって賦課期日である4月1日を過ぎて(4月2日以降)廃車の手続きをした場合は、その年度の軽自動車税【種別割】は全額納めていただくことになります。逆に、4月2日以降に取得し、登録したものについては、その年度の軽自動車税【種別割】はかかりません。
盗難にあった場合などで、ナンバープレートの返納ができない場合には、廃車の申告と、「盗難届受理証明書」を提出してください。
なお、ナンバープレートの再交付について、原則「盗難届受理証明書」がなければ、原動機付自転車標識紛失届と標識弁償金(150円)が必要となります。
軽自動車税【種別割】は、4月1日現在で軽自動車を所有している人に課税されますので、今年はあなたに課税され、来年度からはあなたの友人に課税されることになります。ただし、譲り渡したという申告をしていないと、来年もあなたに課税されることになりますので、必ず申告してください。
なお、市役所で手続きができるのは、原付バイク(125cc以下)及び小型特殊自動車です。
二輪車及び軽四輪については、運輸支局(Tel050-5540-2076)または軽自動車検査協会(Tel050-3816-3124)にお問い合わせください。
松山市ですでに廃車が済んでいる場合にはその証明書を、まだ廃車していない場合には今付いている松山市のナンバープレートをお持ちになって、新しい新居浜市のナンバープレートの交付を受けてください。
バイクを処分しても、市役所へ廃車申告をしないと、いつまでも登録が残っており、毎年、軽自動車税【種別割】がかかってしまいます。課税課市民税係の窓口において「廃車申告書」を記入し、ナンバープレートを返納してください。もしも、ナンバープレートもバイクと一緒に処分してしまい、返納できない場合は、原動機付自転車標識紛失届と標識弁償金(150円)が必要となります。
別子山支所では取り扱いますが(即日交付はできません)上部、川東支所では取り扱っていません。