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税負担の調整措置について

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ページID:0119570 更新日:2024年4月1日更新 印刷用ページを表示する
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  平成8年度までの宅地の税負担は、大部分の土地が評価額課税を目指してなだらかに上昇する負担調整措置が行なわれてきました。
  しかし固定資産税の評価額に対する税負担が、地域や土地によって格差があるのは税の公平の観点から問題があることから、平成9年度の税制改正により、この格差を解消していくための仕組み(税負担の調整措置)が導入されました。
  この仕組みは、負担水準(評価額に対する前年度の課税標準額の割合)が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準の低い土地については段階的に税負担を引き上げていくことにより、負担水準のばらつきの幅を狭めていき、最終的には全国的に課税標準額を評価額の一定割合にしようとするものです。

負担水準

  負担水準とは、個々の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すものであり、次の算式で求めます。
  負担水準(%)=[前年度課税標準額÷新評価額(×住宅用地特例率)]×100

課税標準額の求め方

  上記の式により求めた負担水準を、下記の項目にあてはめて課税標準額を求めます。また固定資産税の税額は、課税標準額×税率で求められます。

 住宅用地

  • 負担水準が100%以上の場合  評価額に住宅用地の特例率を乗じたものが課税標準額になります。
      [課税標準額=評価額×住宅用地特例率]
  • 負担水準が100%未満の場合  前年度課税標準額に、評価額に住宅用地特例率を乗じて得た額の5%を加えます。
      [課税標準額=前年度課税標準額+(評価額×住宅用地特例率×5%)]
      (ただし、この値が[評価額×住宅用地特例率]の100%を上回る場合は100%に引き下げ、[評価額×住宅用地特例率]の20%を下回る場合は20%まで引き上げます。)
     
    ※令和3年度に限り、負担水準が100%未満の土地については、令和3年度の課税標準額を令和2年度の課税標準額と同額とする特別な措置が講じられていました。

 住宅用地以外の宅地・雑種地・農地転用済農地(宅地介在農地)

  • 負担水準が70%を超える場合  負担水準を70%とした場合の課税標準額まで引き下げます。
      [課税標準額=評価額×70%]
  • 負担水準が60%以上70%以下の場合  前年度の課税標準額に据え置きます。
      [課税標準額=前年度課税標準額]
  • 負担水準が60%未満の場合  前年度課税標準額に、評価額の5%を加えます。
      [課税標準額=前年度課税標準額+(評価額×5%)]
      (ただし、この値が評価額の60%を上回る場合には評価額の60%に引き下げ、評価額の20%を下回る場合は20%まで引き上げます。)
    ※令和3年度に限り、負担水準が60%未満の土地については、令和3年度の課税標準額を令和2年度の課税標準額と同額とする特別な措置が講じられていました。
    ※令和4年度に限り、負担水準が60%未満の土地について、令和4年度の課税標準額を令和3年度の課税標準額に令和4年度の評価額の2.5%(現行5%)を加算した額とする措置が設けられていました。