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大法人の電子申告義務化について

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ページID:0119953 更新日:2023年4月1日更新 印刷用ページを表示する
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1 大法人の電子申告義務化について

平成30年度の税制改正により、大法人が行う法人市民税の申告については、eLTAX(電子情報処理組織を使用する方法)による電子申告で提出しなければならないこととされました。

   大法人のみなさまへ eLTAXによる電子申告が義務化されます!![PDFファイル/427KB]

    

2 対象となる法人

対象となる大法人とは、以下の内国法人が該当します。

(1)事業年度開始時における資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人

(2)相互会社、投資法人及び特定目的会社

 

3 適用開始事業年度   

令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度

 

4 対象となる申告書 

確定申告書、予定申告書、仮決算に基づく中間申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類

 

 

5 eLTAX(エルタックス)についてのお問い合わせ

eLTAXによる電子申告を行うためには、最初に利用開始の届出が必要となります。
詳しい内容等につきましては、eLTAXホームページをご覧いただくか、eLTAXヘルプデスクまでお問い合わせください。

eLTAXのホームページ(外部サイト)<外部リンク><外部リンク>

eLTAXヘルプデスク

電話番号:0570-081459

受付時間:9時~17時(土日祝・年末年始を除く)

 

 

 

 

 

 

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