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平成30年度の税制改正により、大法人が行う法人市民税の申告については、eLTAX(電子情報処理組織を使用する方法)による電子申告で提出しなければならないこととされました。
大法人のみなさまへ eLTAXによる電子申告が義務化されます!![PDFファイル/427KB]
対象となる大法人とは、以下の内国法人が該当します。
(1)事業年度開始時における資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
(2)相互会社、投資法人及び特定目的会社
令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度
確定申告書、予定申告書、仮決算に基づく中間申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類
eLTAXによる電子申告を行うためには、最初に利用開始の届出が必要となります。
詳しい内容等につきましては、eLTAXホームページをご覧いただくか、eLTAXヘルプデスクまでお問い合わせください。
eLTAXのホームページ(外部サイト)<外部リンク><外部リンク>
eLTAXヘルプデスク
電話番号:0570-081459
受付時間:9時~17時(土日祝・年末年始を除く)