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建築基準法第12条における建築物の外壁調査について、10年毎に行うべき外壁(タイル等)の全面打診検査を行っていなかったことについて、次のとおりお知らせします。
平成20年4月1日に施行された建築基準法施行規則の一部改正及び関係告示により、剥落して歩行者に危害を加える恐れのある外壁等仕上げ材を用いた建築物については、10年を超える毎の定期点検において、全面打診調査を実施することが義務付けされました。
新居浜市の現状を調べたところ、全面打診検査を行っていないことが判明しました。
なお、全面打診調査対象施設を含む建築基準法で定められた法定点検の対象施設については、新居浜市においても3年ごとに定期調査を実施しており、手の届く範囲の打診調査や目視調査で危険と判明した場合は直ちに修繕等を行い、外壁などの落下の危険を排除していました。
管轄部局名 | 未実施棟数 |
---|---|
企画部 | 1棟 |
総務部 | 4棟 |
福祉部 | 4棟 |
市民環境部 | 3棟 |
経済部 | 1棟 |
建設部 | 29棟 |
教育委員会 | 81棟 |
消防本部 | 2棟 |
上下水道局 | 1棟 |
合計 |
126棟 |
※建築基準法に基づき全面打診調査が必要な建築物 188棟
・各施設の管理者・担当者等が全面打診等調査の重要性や内容を十分に認識していなかった。
・組織としてのチェック機能が働いていなかった。
緊急性の高い施設から速やかに調査を実施し、万が一危険個所が判明した場合は、修繕等により対策を実施する。
令和4年度に市営住宅、小学校、中学校から1施設ずつ、残りの施設については令和5年度から7年度の3か年で実施していく予定としています。