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住民監査請求制度


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ページID:0103609 更新日:2022年3月18日更新 印刷用ページを表示する
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住民監査請求制度とは

 住民監査請求とは、市民が、市長や市の職員等による違法又は不当な財務会計上の行為や、違法又は不当に財産の管理を怠る事実があると考えるときに、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求することができる制度です。(地方自治法第242条)

請求の対象

 住民監査請求ができるのは、市長や市の職員等に、次に掲げる違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実があり、市の財政に損害を与える場合です。

 1 違法又は不当な財務会計上の行為
 (1)公金の支出(補助金の支出など)
 (2)財産の取得、管理、処分(市有地の取得や売却など)
 (3)契約の締結、履行(工事請負契約の締結など)
 (4)債務その他の義務の負担(借入れ)
  ※(1)~(4)の財務会計上の行為が、相当の確実さで予測される場合を含みます。

 2 違法又は不当に怠る事実
 (1)公金の賦課徴収を怠る事実(市税の徴収など)
 (2)財産の管理を怠る事実(市有地や市の債権の保全管理など)

請求人

 住民監査請求ができるのは、新居浜市内に住所を有する方です。
 個人、法人を問いません。

請求期間

 請求の対象(1)~(4)の違法又は不当な財務会計上の行為があった日又は終わった日から1年を経過したときは、正当な理由がない限り、住民監査請求をすることができません。
 1年以上経過した事案について、請求する際は、正当な理由について、請求書に記載していただく必要があります。
 違法又は不当に怠る事実には、原則として請求期間の制限はありません。

請求の方法

 請求書を作成し、事実を証する書面を添付して、提出してください。

請求書の記載例 [PDFファイル/37KB]

 ※1 縦書きでも、横書きでも構いません。

 ※2 押印の必要はありませんが、請求書の氏名は、自署してください。

 ※3 監査委員事務局へ直接提出されるか、郵送してください。

 ※4 請求書の記載に不備がある場合は、補正をお願いすることがあります。

 ※5 住民監査請求に係る様式は、地方自治法施行令第172条及び同施行規則 

    第13条により規定されています。

請求書提出後の事務の流れ(概要)

請求書提出後の事務の流れ(概要)

請求書を提出される前に、次の項目をご確認ください

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