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参考(地方公務員法-抜粋)
(欠格条項)
第16条 次の各号の一に該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、または競争試験若しくは選考を受けることができない。
(1)禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの者
(2)この地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、この処分の日から2年を経過しない者
(3)人事委員会または公平委員会の委員の職にあつて、第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者
(4)日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者