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残骨灰の取扱いについて

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ページID:0141107 更新日:2024年10月31日更新 印刷用ページを表示する
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残骨灰の取り扱いについて

令和6年4月1日から「残骨灰」の取り扱いが変わりました。

「残骨灰」とは

火葬を行った後にご遺族の方が収骨し、その残余の焼骨ならびに棺の釘、火葬に使用する鉄製台、台車保護剤等を総称して呼ばれています。 その中には歯科(義歯類)、外科(プレート類)、循環器科(心臓ペースメーカー)等の診療に使用されるリサイクル金属(有価物)も含まれます。

従来の取扱い

残骨灰に付着した、金属や六価クロム等の有害物質を環境保全上の支障がないよう分離除去等に適切処理し無害化する必要があるため、令和5年度までは残骨灰処理は専門業者へ処分費を支払って、適切に処理されていました。

サイクル金属類(有価物)の返還及び活用

令和6年4月1日からは、新居浜市が専門業者と業務委託契約を締結し、これまで有効活用されていなかったリサイクル金属類(有価物)の返還を受け、それにより得た収入を、新居浜市斎場の利用環境の向上、施設管理、修繕、改修等の財源として大切に活用させていただくものです。

焼骨の行き先について

残骨灰に含まれる「焼骨」は、専門業者により「個人の尊厳を保てる場所」への埋蔵します。埋蔵先は、次のとおりです。

令和6年3月25日以前に火葬された焼骨

大本山總持寺祖院(石川県輪島市門前町門前1-18-1)
総持寺

令和6年3月26日以後に火葬された焼骨

天徳山大用寺(兵庫県朝来市生野町新町1198)→埋蔵は令和7年3月予定

本趣旨に御賛同いただけない場合

火葬収骨時に、全骨収骨を選択できます。(各自で大きめの骨壺(7寸以上)を準備する等の対応が必要があります。)

入札情報

令和6年度の残骨灰の処理に係る入札結果は下記のとおりです。

1 件名
  新居浜市斎場残骨灰処理業務
2 履行場所
  新居浜市斎場(新居浜市磯浦町19番1号)
3 委託期間
  令和6年3月1日から令和7年2月28日まで
4 委託料
  250,800円
5 委託先
  (有)鳳鳴(兵庫県神戸市長田区若松町三丁目1番2号アスタピア新長田駅前通り107の3号室)

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