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瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく縦覧について

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ページID:0145964 更新日:2024年12月24日更新 印刷用ページを表示する
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瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく縦覧について

瀬戸内海環境保全特別措置法第5条第4項(法第8条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく事前評価書の縦覧について、昭和49年1月10日付け環水規7号環境庁水質保全環境局長通達「瀬戸内海環境保全臨時措置法の施行について」の規定により、新居浜市役所環境衛生課及び西条保健所環境保全課において書面で縦覧を行っています。また、ホームページ上でも同事前評価書について公表しています。

現在縦覧中の事前評価書