廃棄物の処理及び清掃に関する法律が平成13年度改正施行され、廃棄物の野外焼却、いわゆる「野焼き」が一部の例外を除き禁止となっています。
野焼きはダイオキシン汚染をはじめとする大気汚染の原因になります。ごみを処分する場合は、一般家庭であればごみステーションへ出す、事業者であれば、業者へ委託するなどして、適正な処分を心がけましょう。
また、平成14年12月から一定の構造基準を満たしていない焼却炉については使用が禁止されました。家庭の焼却炉のほとんどは、この構造基準を満たしていない可能性がありますので、使用しないで下さい。
廃棄物の焼却禁止規定(抜粋)
廃棄物を焼却する場合、次の1~3のいずれかに該当しない場合は、廃棄物の「野焼き」に該当し、処罰の対象となります。
1 一般廃棄物処理基準等に従って行う廃棄物の焼却
一般廃棄物を焼却する場合には、環境省令で定める構造を有する焼却設備を用いて「環境大臣が定める方法」で廃棄物を焼却することなど。
2 他の法令またはこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
- 森林病害虫等駆除法に基づく病害虫の付着した木の枝の焼却
- 家畜伝染予防法に基づく伝染病に罹患した家畜の死体の焼却など
3 公益上もしくは社会の習慣上やむを得ないものまたは周辺地域の生活環境に与える影響が軽微であるものとして政令で定めるもの。
政令で定めるものの例示
- 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
- 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
- 風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
(例)門松・しめ縄等の焼却 - 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
(例)農業者が行う稲わら等の焼却、林業者が行う伐採した枝条等の焼却など - たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
(例)たき火、キャンプファイヤーなどを行う際の木くず等の焼却など
注1)例示にあげられたものであっても、容易に代替方法がとれるものは、やむを得ないものにはあたりません。
注2)やむを得ない焼却であっても廃棄物処理に対する指導としては、地域住民の生活環境への影響(健康被害、煙害)が軽微となるよう、焼却の条件(風向き等の気象条件、時間帯、焼却量)等についての指導が行われます。
注3)住宅地と山間部の田畑では、焼却による周辺地域の生活環境への影響に大きな差があります。例外として焼却できる場合でも、住宅地では隣近所に迷惑となる焼却は自粛しましょう。
悪質な野焼きを行った者には5年以下の懲役、1000万円以下の罰金のいずれかまたはその両方が科せられます。(廃掃法第25条第1項第10号) ※平成16年5月18日施行