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不衛生な井戸水を飲用すると、健康を損なう恐れがあります。以下の4点に注意し、井戸水の安全確保に努めましょう。
井戸の施設とその周辺は定期的に点検・清掃を行い、常に清潔な状態を保つとともに、井戸の周囲に排水溝を作らないようにするなど、汚水が土に染み込まないように対策を講じましょう。
特に、動物のふん尿には注意しましょう。
○新しく井戸を掘った場合の注意点
井戸を使用する前に水質検査を行い、水質に問題がないことを確認しましょう。
○普段使う際の注意点
・「色、にごり、におい、味」に異常がないか、毎日確認しましょう。
・1年に1回は水質検査をしましょう。検査項目は以下の11項目です。
1.一般細菌 2.大腸菌 3.亜硝酸態窒素 4.硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 5.塩化物イオン
6.有機物 7.pH値 8.味 9.臭気 10.色度 11.濁度
※各項目を検査する理由
1・2 :川の水や土の中などに広く分布している。検出された場合、食中毒の原因となる病原微生物が含まれている可能性がある。
3・4 :肥料や人畜のふん尿から地下水に混入する。乳幼児や老人に貧酸素症を引き起こす場合がある。
5~11:値が基準値を超えたり、平常時から大きく変動した場合、なんらかの水質異常が考えられる。
○井戸水の汚染が明らかになったときは、直ちに使用を止め、その水を飲まないよう利用者に伝えるとともに、西条保健所(56-1300)または市環境衛生課へ連絡してください。
○汚染の原因を取り除いた後は、水質検査を実施し、安全を確認してから使用してください。
○水質の良い井戸であっても、将来、汚染されるおそれもあるので、水道への切り替えを検討されることをお勧めします。
○飲用井戸水の衛生管理等は、西条保健所または市環境衛生課へ相談してください。
○水質検査は、公的機関並びに厚生労働大臣の登録を受けた検査機関に依頼してください。
厚生労働省登録検査機関(外部サイトリンク)<外部リンク>
※検査費用等は、各検査機関にお問い合わせください。
4 衛生確保対策
2) 飲用井戸等の管理、水質検査等
【2】 飲用井戸等の検査
ア 設置者等は、飲用井戸等につき定期及び臨時の検査を行うこと。
イ 定期の水質検査は、一般飲用井戸(設置者が専ら自己の居住の用に供する住宅のみに飲用水を供給するために設置するものを除く。)、業務用飲用井戸および小規模受水槽水道にあっては1年以内ごとに1回行うものとするが、これ以外のものにあっても1年以内ごとに1回行うことが望ましい。
詳細はこちらの愛媛県飲用井戸等衛生対策要領を確認(外部サイトリンク)<外部リンク>