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大気中に浮遊している2.5μm(1μmは1mmの千分の1)以下の小さな粒子のことで、従来から環境基準を定めて対策を進めてきた浮遊粒子状物質(SPM:10μm以下の粒子)よりも小さな粒子です。PM2.5は非常に小さいため(髪の毛の太さの1/30程度)、肺の奥深くまで入りやすく、呼吸系への影響に加え、循環器系への影響が心配されています。
環境基本法第16条第1項に基づく人の健康の適切な保護を図るために維持されることが望ましい水準として以下のとおり環境基準を定めています。
1年平均値 15μg/m3以下 かつ 1日平均値 35μg/m3以下 (平成21年9月設定)
愛媛県では、県内の大気汚染状況を把握するため、大気汚染測定局にて大気汚染物質を常時測定しています。PM2.5についても大気汚染測定局にて常時測定を行っており、新居浜市内では2か所の測定局(金子、中村)で測定しています。その結果については、環境省大気汚染物質広域監視システム(通称「そらまめ君」)及び愛媛県大気汚染常時監視テレメータシステムを通じ、リアルタイムで公開しています。
環境省大気汚染物質広域監視システム(通称「そらまめ君」)<外部リンク>
愛媛県大気汚染常時監視テレメータシステム<外部リンク>
PM2.5濃度が暫定指針値(日平均値70μg/m3)を超えると予測される場合、防災行政無線、ホームページ、メールマガジン、ツイッター等により注意喚起情報をお知らせいたします。午前の注意喚起は午前8時頃までに、午後は午後1時頃までに実施します。注意喚起があった場合には、日中はなるべく外出や屋外での激しい運動を控えるようお願いいたします。
「微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報」(環境省)<外部リンク>
環境省で示された注意喚起のための暫定的な指針等が掲載されています。
「微小粒子状物質(PM2.5)に関するよくある質問」(愛媛県)<外部リンク>
PM2.5に関してよくある質問のQ&Aが掲載されています。