本文
「動物の愛護及び管理に関する法律」 により、人に危害を加える恐れのある危険な動物(特定動物)を飼う場合には、動物種・飼養施設ごとに、あらかじめ県知事の許可を受けなければなりません。また、飼養施設の構造や保管方法についての基準を守らなくてはなりません。
トラ・ニホンザル・タカ・ワニ・マムシなど、人の生命・身体・財産に侵害を与えるおそれのある動物のことです。動物愛護管理法に基づき、約650種(哺乳類・鳥類・爬虫類)が選定されています。
(詳しいリストについてはこちらを参照)(外部リンク)<外部リンク>
※別窓で開きます。
各種申請、相談等は愛媛県動物愛護センターまたは各保健所の動物愛護管理担当課にお問い合わせください。
(申請相談窓口についてはこちらを参照)(外部リンク)<外部リンク>
※別窓で開きます。