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特定動物(危険な動物)の飼養・保管について

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ページID:0006086 更新日:2014年12月1日更新 印刷用ページを表示する
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特定動物(危険な動物)の飼養・保管について

 「動物の愛護及び管理に関する法律」 により、人に危害を加える恐れのある危険な動物(特定動物)を飼う場合には、動物種・飼養施設ごとに、あらかじめ県知事の許可を受けなければなりません。また、飼養施設の構造や保管方法についての基準を守らなくてはなりません。

特定動物とは?

 トラ・ニホンザル・タカ・ワニ・マムシなど、人の生命・身体・財産に侵害を与えるおそれのある動物のことです。動物愛護管理法に基づき、約650種(哺乳類・鳥類・爬虫類)が選定されています。
(詳しいリストについてはこちらを参照)(外部リンク)<外部リンク>
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 各種申請、相談等は愛媛県動物愛護センターまたは各保健所の動物愛護管理担当課にお問い合わせください。
(申請相談窓口についてはこちらを参照)(外部リンク)<外部リンク>
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