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公園に駐車場がないところがあるので作ってほしい。松の木公園や喜光地公園など。
【回答】
この度は、公園駐車場につきまして、貴重なご意見をいただき誠にありがとうございます。
公園に駐車場がないところがあるので作ってほしいというご要望ですが、当市の公園における駐車場につきましては、一定規模以上の公園に駐車場を設置することとしております。
まず、喜光地公園のように、主に道路で囲まれた小さなブロック内にお住まいの方々のご利用を対象としている公園(街区公園)につきましては、原則として、車ではなく徒歩で来園していただくことを想定しており、かつ面積が小さいことから駐車場のスペースを確保するより、その他の公園施設の整備を優先しております。
次に、松の木公園のように、主に小学校区内の地域にお住まいの方々のご利用を対象としている公園(近隣公園)につきましても、できるだけ徒歩で来園していただくことを想定しておりますが、ご指摘のとおり駐車場があることが望ましいと考えます。そのため、時期は未定ですが、将来的に公園のリニューアルを計画するうえでの検討課題とさせていただきます。
今後におきましても、安全かつ快適に公園施設等をご利用いただけるよう努めてまいりますので、ご理解、ご協力いただきますようよろしくお願い申し上げます。
(担当課:都市計画課)
市公式ホームページによると、児童手当申請の際、新居浜市に住民票をおく受給者が、児童と住民票上別居している場合は、「児童が属する世帯全員分の個人番号付きの住民票」を求めるような表記となっていますが、マイナンバーなしの住民票とマイナンバー通知カードのコピーの併用を認めるなど、柔軟に対応できないでしょうか。もし対応できるのなら、その旨をホームページに記載していただければと思います。
また、「その他、必要に応じて提出する書類があります」との記載がありますが、その詳細をホームページで公開いただけますでしょうか。転入予定者が前もって必要書類をスムーズに準備できると思います。
【回答】
児童手当に関する手続きについて、ご意見をいただきありがとうございます。
児童手当において、受給者が住民票上児童と別居している場合、児童の監護状況を明確にするために児童手当・特例給付別居監護申立書の提出をしていただいております。その中で、他市にお住まいの家族の構成、税情報を取得し、児童手当額を間違いなく判定するため、別居している児童の世帯全員の個人番号付の住民票の添付をお願いしております。
しかし、個人番号付の住民票が取得できない場合は、個人番号の記載がない住民票とマイナンバーカード等の写しを提出してもらうことで対応しております。
次に、「必要に応じて提出する書類があります」のホームページ上の記載についてです。
別途必要な書類につきましては、同居父母に係る申請や生計維持者に係る申請等についての書類であり、すべての事項をケース別に掲載しますと、受給者の混乱を招く恐れがあるためホームページに掲載しておりませんでした。しかし、申請される方がスムーズに手続きを行えるようホームページの掲載方法を検討してまいりたいと思います。
(担当課:子育て支援課)
新居浜に住むようになって、子どもの遊ぶ場所について悩んでいます。
私の子どもはまだ1歳半で、遊べる遊具も限られている状態ですが、これくらいの年齢の子どもが遊べる遊具のある公園が新居浜にはほとんどないと思います。
また、近所の公園に行っても、小学生などが鬼ごっこなどをして走り回ったり、遊具を逆走してきたりするので、子どもは遊べない状態です。
隣市では児童館が充実していて三輪車なども置いてあったり、小さい子ども用の遊具もあったり、走り回っている子どももいないため、毎回子どもを公園に連れて行くのに隣市まで通っています。
鬼ごっこをしたら駄目、という訳ではないですが、みんなが遊ぶ場所になっていると思うので、広場と遊具を別スペースで設けていただき、大きい子どもの遊具と小さい子どもの遊具も別で設けてほしいです。
私は県外出身ですが、地元の公園は広場と遊具が別スペースになっていたり、子どもが走っても周りに迷惑にならないくらいの広さがあったので困らなかったです。
新居浜では幼児が遊べる場所に対して、考えられていないように思いますので、改善を希望します。
【回答】
公園の遊具について貴重なご意見をいただきありがとうございます。
まず、広場と遊具を別スペースで設けてほしいという内容についてお答えします。
現在、新居浜市には、滝の宮公園、山根公園、神郷公園など28の都市公園があり、このうち比較的大きな面積を有する公園(山根公園、神郷公園、中萩きらきら公園等)では、遊具と広場を別々にしておりますが、それら以外の小さな公園では、敷地面積が小さく、分けることができないことから、安全性も考慮した上で広場内に遊具を設置しております。
次に、大きい子どもの遊具と小さい子どもの遊具を別で設けてほしいとの内容については、整備スペースの関係もありますが、基本的に3才から6才、6才から12才を対象にした遊具、若しくは3才から12才を対象にした遊具を整備しており、3才未満の幼児を対象にした遊具は整備しておりません。
しかしながら、3才未満の幼児用遊具を設置してほしいとの要望が多数ありますことから、現在、大生院地区へ整備中の公園に3才未満の幼児を対象とした遊具を設置する計画であり、平成31年度に完成する予定となっております。
公園の開園までは少し時間がかかりますが、皆さまに安全で快適に利用いただけるような公園整備に努めてまいりますので、ご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。
(担当課:都市計画課)