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観覧料の改定について(令和元年10月1日より)

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ページID:0065794 更新日:2019年7月12日更新 印刷用ページを表示する
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令和元年10月1日より、消費税法等の改正に伴い、広瀬歴史記念館の観覧料を次のとおり改定いたします。
あわせて、これまで「中学生以下」が無料であったのを、「高校生・大学生等」まで拡充いたします。


◎改定日   令和元年10月1日(火)

 

観覧料の改定
 
(令和元年9月30日まで)

(令和元年10月1日より)

個人

520円 550円

団体(20名以上)

420円 440円

障がい者手帳等をお持ちの方
(介助者1名を含む)
 ※1

260円 270円

市内在住65歳以上 ※2

無料対象者

中学生以下 18歳未満、及び
高校生・大学生等

※3

※1 障がい者手帳等をご提示ください。

※2 住所と年齢がわかる書類(免許証等)をご提示ください。

※3 学生証等をご提示ください。
 なお、「高校生・大学生等」とは、「学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校の生徒、学生等」です。