本文
事業系ごみは自治会等が管理するごみステーションに出すことはできません。
事業系ごみとは [PDFファイル/200KB]
事業活動に伴って生じた廃棄物のことです。よって、事業所・事務所・飲食店 ・商店 ・農業・漁業等から排出される廃棄物のすべてが該当します。
また、事業系ごみは「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」とに分かれます。
事業系ごみの処理については、以下のように法律によって定められています。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第3条第1項
事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に
処理しなければならない。
市の施設に搬入できるのは、事業系一般廃棄物と一部の産業廃棄物 (紙くず・木くず。月に8トンまで)だけです。その他の産業廃棄物(上記参照)については、民間の産業廃棄物処理業者<外部リンク> (別ウィンドウで開きます)へ委託処理してください。
市の施設に搬入する場合は、事前に取扱店で処理券(500円)を購入し必要事項を記入のうえ、ごみ搬入時に受付に提出してください。
車1台につき50キログラムまで500円
50キログラムを超える場合は、10kgごとに100円を加算 (消費税込み)
自己搬入できない場合や、市の処理施設に投入できない事業系ごみについては、民間の廃棄物処理業者に委託して処理してください。料金は直接各業者にお問い合わせください。
産業廃棄物処理許可業者
一般社団法人 えひめ産業資源循環協会<外部リンク> (別ウィンドウで開きます)