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事業系ごみの処理方法

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ページID:0121960 更新日:2021年10月1日更新 印刷用ページを表示する
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事業系ごみは自治会等が管理するごみステーションに出すことはできません。

事業系ごみとは [PDFファイル/200KB]
 事業活動に伴って生じた廃棄物のことです。よって、事業所・事務所・飲食店 ・商店 ・農業・漁業等から排出される廃棄物のすべてが該当します。
 また、事業系ごみは「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」とに分かれます。

  • 「事業系一般廃棄物」…産業廃棄物以外の廃棄物のこと
  • 「産業廃棄物」…廃プラスチック・がれき類等法律で定められている20種類のもの

 事業系ごみの処理については、以下のように法律によって定められています。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第3条第1項

事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に
処理しなければならない。

 

 

事業系ごみは次の方法で正しく処理してください。

 

1.市の処理施設へ自己搬入する方法(有料)

 市の施設に搬入できるのは、事業系一般廃棄物と一部の産業廃棄物 (紙くず・木くず。月に8トンまで)だけです。その他の産業廃棄物(上記参照)については、民間の産業廃棄物処理業者<外部リンク> (別ウィンドウで開きます)へ委託処理してください。

 市の施設に搬入する場合は、事前に取扱店で処理券(500円)を購入し必要事項を記入のうえ、ごみ搬入時に受付に提出してください。

 処理料金

車1台につき50キログラムまで500円

50キログラムを超える場合は、10kgごとに100円を加算  (消費税込み)

2.廃棄物処理業者に処理依頼する方法(有料)

 自己搬入できない場合や、市の処理施設に投入できない事業系ごみについては、民間の廃棄物処理業者に委託して処理してください。料金は直接各業者にお問い合わせください。

一般廃棄物処理許可業者

一般廃棄物処理許可業者一覧 [PDFファイル/127KB]

産業廃棄物処理許可業者

 一般社団法人 えひめ産業資源循環協会<外部リンク> (別ウィンドウで開きます)

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