残置物とは、建築物の解体・リフォーム工事の際に残された、不要家具・家電等のことをいいます。
一般家庭から出る残置物は、「一般廃棄物」となり、市の一般廃棄物処理業の許可を得ていない業者が収集・運搬・処分をすることはできません。
建築物の所有者様、解体工事を請け負った業者様は廃棄物処理法に則り残置物の適正処理をお願いします。
詳しくは、環境省作成のリーフレットをご参照ください。
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