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浄化槽法の改正により、市町村は、当該市町村の区域のうち自然的経済的社会的諸条件からみて浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を特に促進する必要があると認められる区域を浄化槽処理促進区域として指定することができることとされました。 これを受けて、新居浜市では「公共下水道事業計画区域を除く市内全域」を、浄化槽処理促進区域に指定しました。
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