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全国的に使い捨てライターによる火災や事故が多発していることから、平成22年12月27日に消費生活用製品安全法施行令の一部を改正する政令が施行され、平成23年の秋以降は安全対策を施したライター以外は販売できないこととなりました。
現在お使いの使い捨てライターが直ちに使えなくなるというわけではありませんが、使い捨てライターをごみに出す場合は、必ず中身を使い切って出すようにしてください。
なお、中身が残ったライターのガス抜きの方法については、消費者庁等が作成した次のリーフレットを参考にしてください。
中身を使い切った使い捨てライターは「不燃ごみ」として出してください。