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ご家庭から排出されるごみは一般廃棄物に該当します。一般廃棄物を収集・運搬する場合は、市の一般廃棄物収集運搬業の許可が必要です。
遺品整理業者に遺品整理や片付けを依頼すると、通常、処分が必要な不用品が発生します。これを処分する場合、遺品整理を行う業者が、市の一般廃棄物収集運搬業の許可を持っているか、必ず確認してください。
遺品整理業者が一般廃棄物収集運搬業の許可を持っていない場合、一般廃棄物収集運搬業の許可業者に不用品処分を依頼してください。
無許可業者による不用品の回収行為は重大な犯罪です。
市の許可なく、他人のごみを収集・運搬した場合、5年以下の懲役若しは1,000万円以下の罰金(又はそれらの併科)となります。(廃掃法第25条)
市の許可を受けていない事業者は他人の一般廃棄物を収集・運搬・処分することはできません。
廃家電や粗大ごみなどの廃棄物の処理を、無許可の違法な業者に依頼し、高額な費用を請求されるなどのトラブルにならないためにも、事前に一般廃棄物収集運搬業の許可の有無をご確認ください。
以下の方法で処理しなければなりません。
(1)自ら処理施設へ持ち込む。
(2)新居浜市から一般廃棄物収集運搬の許可を受けた許可業者へ依頼する。